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更新日:2026年9月16日

地域通訳案内士

地域通訳案内士は、特定の地域内において、「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」(平成30年1月4日施行)により、「地域通訳案内士」の制度が創設され、自治体が実施する研修を修了することで、地域通訳案内士として登録を受けることが可能となりました。

長野県地域通訳案内士

長野県では、本県の豊かな自然・文化・歴史を活かした体験型観光(アドベンチャートラベル(AT)をサポートできる通訳ガイドを養成するため、通訳案内士法に基づき、「長野県地域通訳案内士育成等計画」を策定し、観光庁長官の同意を得ました。(令和8年8月26日)
長野県が行う所定の研修と試験に合格後、長野県知事に対して登録申請を行うことで、「長野県地域通訳案内士登録証」が交付され、「長野県地域通訳案内士※」として通訳案内を行うことができます。
※「長野県地域通訳案内士」として県に登録されていない方は、有償で通訳案内を行うことは可能ですが、「長野県地域通訳案内士」又はこれに類似の名称を名乗ることはできません。

「長野県地域通訳案内士育成等計画」(PDF:210KB)

長野県地域通訳案内士育成プログラム

長野県への登録申請を行うために受講が必要となる研修です。
現在、令和8年度の受講生を募集しています。受講者募集チラシ(PDF:695KB)

令和8年度長野県地域通訳案内士育成プログラム|(一社)長野県観光機構(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

登録手続きについて

令和9年1月頃、詳細をご案内します。

 

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お問い合わせ

観光スポーツ部観光誘客課

電話番号:026-235-7252

ファックス:026-235-7257

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