ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉一般 > 福祉・介護人材 > 外国人介護人材の確保に関する取組 > 長野県外国人介護人材住居借上支援事業の実施について
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更新日:2023年2月16日
お知らせ
介護施設を経営する者が、外国人人材用の住居を借り上げ居住させる場合、住居借り上げ等に必要な費用を補助する「長野県外国人介護人材住居借上支援事業」を実施します。
本事業における用語の定義は以下の通り
(1)介護施設
老人福祉法( 昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設及び事業所並びに医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院及び診療所とする。
(2)外国人介護人材
「特定活動」(経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者等に限る。)、「介護」、「技能実習」、「特定技能1号」の在留資格により、介護職として受け入れる外国人とする。
(3)受入施設
外国人介護人材を雇用する契約を締結した介護施設とする。
県内で受入施設を経営する者であって、次の各号のいずれにも該当する者(以下「補助事業者」という。)とする。
(1)補助事業者が外国人介護人材用の住居(以下「補助対象住居」という。)を借上げ、もしくは所有していること。
(2)補助事業者が受け入れた外国人介護人材を前号の補助対象住居に居住させていること。
補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」)という。)は、平成31年4月1日以降に補助事業者が受入れた外国人介護人材の補助対象住居にかかる当該年度における費用で、賃借料、共益費(管理費)、インターネット回線使用料、プロバイダ料金、その他知事が認めるものとする。
※住居の賃貸借契約やインターネット利用契約は受入施設が行い、費用を負担するもののみ補助対象経費となります(入居者個人が契約する場合は補助できません)
補助対象経費に対する補助金額は、居住者ごとに別表に定める算定基準により算出した額の合計額とする。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 外国人介護人材が補助対象住居に複数で居住する場合は、居住者ごとに別表に定める算定基準により算出した額の合計額を事業実施者に補助することができる。
4 補助金の交付を申請できる外国人介護人材の人数は、受入施設ごとに4名を上限とする。
申請者 | 長野県 |
(1)事業計画書提出※ (3)交付申請(事前着手届の提出) (5)実績報告 (7)請求書の提出 |
(2)内示 (4)交付決定 (6)交付額の確定 (8)補助金の交付(支払) |
※事業計画書は外国人介護人材の事業開始予定日(雇用開始と住居への入居が重なる日)の遅くとも1週間前までに提出してください(雇用開始日及び居住実態は実績報告時に、雇用契約書・住民票等で確認します)。
長野県介護支援課介護人材係あてメール、郵送または持参による
・メールアドレス kaigo-jinzai@pref.nagano.lg.jp
・住所 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
事業計画書提出受付期限(事業着手予定日の1週間前)までに次の書類を提出してください。
交付決定前に事業着手(外国人介護人材の雇用開始or補助対象住居への入居)が発生する場合は、以下の事前着手届を提出ください。
内示後、別途お知らせする提出期限までに、以下の書類を提出してください。
「事業を完了した日から起算して30日を経過した日」又は「補助金交付決定のあった日の属する年度の翌年度4月10日」のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
県から確定通知書の送付を受けた後、以下の書類を提出してください。
交付要綱に定める、事業の変更等の場合に提出してください。(交付決定を受けた後、追加で外国人介護人材を受け入れる場合は、補助金の変更承認申請が必要になります。)
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