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更新日:2026年3月11日

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等賃上げ支援事業)について【歯科診療所向け】

国の令和7年度補正予算を受け、県では医療機関等における従事者の処遇改善に対して支援を行います。

※本ページでは、歯科診療所における賃上げ支援事業の内容を記載しています。

 

その他関連する事業は以下からご確認ください。

  • 医科歯科併設の医療機関、医科診療所(有床・無床)、訪問看護ステーションの案内はこちら
  • 診療所等物価支援事業の案内はこちら
  • 厚生労働省ホームページはこちら

1 目的

本事業は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、都道府県が以下に示す医療機関等に対して賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助し、確実な賃上げに繋げることを目的とする。

2 補助対象施設

本事業の補助対象施設は、以下の要件を満たす歯科診療所です。


・保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績があること
・令和8年3月1日時点で、歯科外来・在宅ベースアップ評価料を届け出ていること

3 対象者

本事業の賃上げ支援の対象者は、以下のとおりです。

  • 対象医療機関等の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。)

 

※なお、次に掲げる者は対象外です。

① 対象医療機関等の管理者

② 対処医療機関等を開設する法人の理事長

  対象医療機関等を運営する個人事業主

4 支給額

無床診療所(歯科)

150千円

 

5 補助要件

1 原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。

2 賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。

※令和7年12月~令和8年3月までの4か月分におけるベースアップ又は一時金については、”3月までに”支払いを終える必要があります。

 

※令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31 日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12 月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。
 その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。

 

6 申請について

申請の詳細等については、4月以降にお知らせする予定です。

7 要綱等

8 問い合わせ先

長野県健康福祉部健康増進課

電話:026-235-7112

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お問い合わせ

健康福祉部健康増進課

電話番号:026-235-7112

ファックス:026-235-7170

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