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更新日:2023年8月31日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方等に対する緊急小口資金等特例貸付の償還(お金を返すこと)については、住民税非課税(均等割)世帯を対象とした償還免除の制度が国により設けられておりますが、国の償還免除の対象とならない場合で、以下の要件にあてはまる方に対して、長野県が償還金の一部を補助します。
厚生労働省社会・援護局長通知「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」に基づき長野県社会福祉協議会が実施した以下の貸付金※
〇緊急小口資金
〇総合支援資金(初回・延長・再貸付)
※償還が始まっていない貸付金が対象です。いつから償還が始まるかわからない場合は、長野県社会福祉協議会償還金特例貸付管理事務センター(026-217-5681)にお問い合わせください。
(令和5年1月償還開始分に対する補助は受付終了しております。)
以下のすべてに該当する方
1長野県社会福祉協議会から、上記の「対象となる貸付金」のいずれかを借り入れていること
2国による償還免除※の対象とならないこと
※償還免除の判断については、長野県社会福祉協議会償還金特例貸付管理事務センター(026-217-5681)にご相談ください。
3「対象となる貸付金」の償還が開始となる月の6月前の月から4月前の月までの間のいずれかの月(※1)における借受人の月の収入が、住民税非課税(所得割)となる年収の12分の1相当(※2)であること
※1 例:償還開始月が令和6年1月の場合…令和5年7月~令和5年9月のいずれかの月
※2 基準となる収入額の目安
世帯人数 | 借受人の月の収入 |
単身 | 83,334円/月以下 |
2人 | 142,000円/月以下 |
3人 | 184,667円/月以下 |
4人 | 226,334円/月以下 |
5人 | 267,999円/月以下 |
6人 | 308,666円/月以下 |
確認を行う収入
給与収入(社会保険料等を天引きする前の、事業主が支給する総支給額(ただし交通費は控除することが可能))・・・賃金等を得ている場合
事業収入(事業収入から経費を引いた金額)・・・自営業、フリーランス等の場合
※事業収入から経費を引いた金額がマイナスの場合は、事業収入は0として計算します。
公的給付等・・年金、健康保険傷病手当金等を受けている場合
緊急小口資金:緊急小口資金の借入額に10分の10を乗じて得た金額
総合支援資金:総合支援資金の借入額に10分の1を乗じて得た金額
下記の提出書類を作成の上、下記提出先へ郵送してください(FAX等での提出は受付けておりません)。
〇様式1緊急小口資金等特例貸付償還金補給支給申請書
〇添付書類
添付書類 | 具体的な提出書類 |
(1)本人確認ができる書類の写し | 運転免許証、個人番号カード(表面のみ)、健康保険証等の写し |
(2)対象となる貸付金を借りていることが確認できる書類の写し |
原則として、借用書の写し(借用書の写しが提出できない場合は、貸付決定通知の写し) |
(3)判断基準となる月の収入がわかる書類 |
【給与収入】(給与を受けている場合) 給与明細書の写し、賃金明細書の写し、報酬明細書の写し、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ等 【事業収入】(自営業、フリーランス等の場合) 様式4「収入状況表」 【公的給付等】(年金等を受給している場合) 雇用保険受給資格証明書、年金手帳、各種福祉手帳等 【収入がない場合】 預貯金通帳の当該月における記載部分 |
(4)世帯全員分の住民票の写し | 住民票の写し |
長野県庁健康福祉部地域福祉課自立支援・援護係
〒380-8570長野市大字南長野字幅下692の2
償還が開始となる月(※)の3か月前の月の10日(その日が週休日等であった場合は翌開庁日)
例:令和6年1月償還開始の場合、令和5年10月10日(火曜日)
※償還開始月は、長野県社会福祉協議会特例貸付管理事務センター(電話:026-217-5681)にご確認ください。
長野県から、長野県社会福祉協議会へ支給をし、債務額と相殺します。
関連リンク
様式1緊急小口資金等特例貸付償還金補給金支給申請書(エクセル:30KB)
様式1緊急小口資金等特例貸付償還金補給金支給申請書(PDF:309KB)(手書きの場合はこちらを活用ください)
様式4収入状況表(PDF:49KB)(手書きの場合はこちらを活用ください)
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