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更新日:2023年2月9日

緊急小口資金等特例貸付償還金に対する補助

緊急小口資金等特例貸付については、住民税非課税(均等割)世帯を対象とした償還免除の制度が国により設けられておりますが、国の償還免除の対象とならない場合で、以下の要件にあてはまる方に対して、長野県が償還金の一部を補助します。

対象となる貸付金

厚生労働省社会・援護局長通知「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」に基づき長野県社会福祉協議会が実施する以下の貸付金

〇緊急小口資金

〇総合支援資金

対象者

以下のすべてに該当する方

 1 長野県社会福祉協議会から、上記の「対象となる貸付金」のいずれかを借り入れていること

 2 国による償還免除の対象とならないこと

 3 「対象となる貸付金」の償還が開始となる月の6月前の月から4月前の月までの間のいずれかの月(※1)における借受人 の月の収入が、住民税非課税(所得割)となる年収の12分の1相当(※2)であること

 

※1 償還開始月ごとの収入を判断する月

償還開始月 収入を判断する月
令和5年1月 令和4年7月~令和4年9月のいずれか
令和5年2月 令和4年8月~令和4年10月のいずれか
令和5年3月 令和4年9月~令和4年11月のいずれか
令和5年4月 令和4年10月~令和4年12月のいずれか
令和5年5月 令和4年11月~令和5年1月のいずれか
令和5年6月 令和4年12月~令和5年2月のいずれか

 

※2 基準となる収入額の目安

世帯人数 借受人の月の収入
単身  83,334円/月 以下
2人 142,000円/月 以下
3人 184,667円/月 以下
4人 226,334円/月 以下
5人 267,999円/月 以下
6人 308,666円/月 以下
7人 344,999円/月 以下
8人 381,333円/月 以下
9人 417,999円/月 以下
10人 454,333円/月 以下

 

確認を行う収入

 ・給与収入(社会保険料等を天引きする前の、事業主が支給する総支給額(ただし交通費は控除することが可能))

 ・・・ 賃金等を得ている場合

 ・事業収入(事業収入から経費を引いた金額) ・・・ 自営業、フリーランス等の場合

 ※事業収入から経費を引いた金額がマイナスの場合は、事業収入は0として計算します。

 ・公的給付等 ・・・ 年金、児童手当等を受けている場合

補助額

緊急小口資金:緊急小口資金の借入額に10分の10を乗じて得た金額

総合支援資金:総合支援資金の借入額に10分の1を乗じて得た金額

申請方法

 下記の提出書類を作成の上、下記提出先へ郵送してください(FAX等での提出は受付けておりません)。

提出書類

〇様式1 緊急小口資金等特例貸付償還金補給支給申請書

〇添付書類

添付書類 具体的な提出書類
(1)本人確認ができる書類の写し 運転免許証、個人番号カード(表面のみ)、健康保険証 等の写し

(2)対象となる貸付金を借りていることが確認できる書類の写し

原則として、借用書の写し(借用書の写しが提出できない場合は、貸付決定通知の写し)
(3)判断基準となる月の収入がわかる書類

【給与収入】(給与を受けている場合)

 給与明細書の写し、賃金明細書の写し、報酬明細書の写し、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ 等

【事業収入】(自営業、フリーランス等の場合)

 様式4「収入状況表」

【公的給付等】(年金、児童手当等を受給している場合)

 雇用保険受給資格証明書、年金手帳、各種福祉手帳 等

【収入がない場合】

 預貯金通帳の当該月における記載部分

(4)世帯全員分の住民票の写し 住民票の写し

提出先

 長野県庁健康福祉部地域福祉課 自立支援・援護係

 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692の2

申請期限

 償還が開始となる月の3か月前の月の10日(その日が週休日等であった場合は翌開庁日)(※)

 ※償還開始月ごとの申請期限

償還開始月 償還金補給事業の申請期限
令和5年1月 令和4年10月11日(火曜日)
令和5年2月 令和4年11月10日(木曜日)
令和5年3月 令和4年12月12日(月曜日)
令和5年4月 令和5年1月10日(火曜日)
令和5年5月 令和5年2月10日(金曜日)
令和5年6月 令和5年3月10日(金曜日)

 

支給方法

 長野県から、長野県社会福祉協議会へ支給をし、債務額と相殺します。

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お問い合わせ

健康福祉部地域福祉課

電話番号:026-235-7094

ファックス:026-235-7172

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