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更新日:2024年3月12日

危険ドラッグにご注意ください

危険ドラッグは、法の規制を逃れるため目的を偽造して販売されています。

危険ドラッグは、麻薬や覚醒剤等と同等な人体への作用を持った物質等が含まれ、その形状危険ドラッグ例1は粉末、液体、乾燥植物片と様々で、「お香」、「バスソルト」、「ハーブ」、「アロマ」などと目的を偽装し販売されています。

危険ドラッグはその使用により意識障害や嘔吐、けいれんなどを起こし、救急搬送された事例や使用後に死亡した事例などが報告されており、大変危険です。

                                             (厚生労働省HPから画像引用)

危険ドラッグを所持・使用すると厳しい罰則が科されます。

国や自治体では、危険ドラッグの恐れのある製品を分析し、有害物質が含有されている場合は、医薬品医療機器等法に基づく指定薬物として規制を行っています。

安易な気持ちで、危険ドラッグを所持・使用すると、厳しい罰則が科される場合があります。

指定薬物及びこれを含むものは製造、輸入、販売、授与、譲り受け、所持、使用等が禁止され、違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、業として行った場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられます。(医療、研究等の目的は規制対象外。)

 

(指定薬物とは)

中枢神経系の興奮や抑制又は幻覚作用を有し、かつ、身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物として医薬品医療機器等法において指定されており、2,442物質(令和6年3月6日現在)が指定されています。

関連情報

お問い合わせ

健康福祉部薬事管理課

電話番号:026-235-7157

ファックス:026-235-7398

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