ホーム > 暮らし・環境 > 住まい・景観 > 景観育成 > 長野県の景観育成(都市・まちづくり課景観係トップページ) > 「国道147号・148号沿道景観育成重点地域景観計画」の変更について縦覧します
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更新日:2026年3月5日
大町市が景観法第7条第1項で定める「景観行政団体」に移行することに伴い、県で定めた「国道147号・148号沿道景観育成重点地域景観計画」について、大町市の区域を除く変更を行いますので、景観法第9条第8項において準用する同条第6項の規定により、縦覧に供します。
国道147号・148号沿道景観育成重点地域景観計画の区域から大町市の区域を除く。
上記変更に伴い、国道148号沿道区域は除外されるため、重点地域の名称を変更する。
令和8年3月5日(木曜日)
告示日から令和8年3月31日(火曜日)まで(閉庁日は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
長野県庁建設部都市・まちづくり課及び長野県大町建設事務所整備・建築課
令和8年4月1日(水曜日)
景観法(平成16年法律第110号)第7条第1項に基づき、良好な景観形成のための景観施策を実施する自治体です。政令指定都市、中核市、都道府県と協議した市町村、その他の区域にあっては都道府県を言います。
景観行政団体になると、景観法第8条に基づく「景観計画」を策定することができます。
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