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更新日:2023年12月28日

住宅宿泊事業(民泊)について

平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を営むことを希望される方は、都道府県知事(事業を行おうとする施設の所在地を所管する保健福祉事務所長。ただし、長野市内で事業を行う場合は長野市保健所長、松本市内で事業を行う場合は松本市保健所長)に届出をすることにより、住宅宿泊事業を開始することができます。

【長野県内の届出状況】

住宅宿泊事業実施の留意事項

事業実施の制限について

  • 届出住宅に人を宿泊させることができる日数は、年間180日が限度となります。
    またさらに、都道府県等が定める条例により、事業を実施する区域と期間が制限される場合があります。
    長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(PDF:218KB)
  • 分譲マンション等でマンションの管理規約で禁止されている場合は、住宅宿泊事業を営むことはできません。
  • 届出住宅に家主が居住していない場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければなりません。
  • 届出をしただけでは、宿泊者に対する食事の提供はできません。
  • 住宅宿泊事業者には、宿泊者に対する衛生や安全の確保などが義務付けられています。
  • 消防法など各種法令による規制がかかる場合があります。

詳しくは、「民泊制度ポータルサイト」(外部サイト)をご覧ください。

長野県における条例による事業実施の制限について

長野県では、住宅宿泊事業に起因する生活環境の悪化を防止するため、住宅宿泊事業法第18条の規定により、「長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」(以下、「条例」という。)を制定しています。

長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例(PDF:218KB)(再掲)

この条例により、事業者の責務等が定められるとともに、第5条第1項で規定する区域や期間において事業の実施が制限されます

なお、条例第5条第3項に規定する「規則」とは、「長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例施行規則」(以下、「規則」という。)のことであり、事業の実施が制限される具体的な区域と期間などが規定されます。

令和4年4月1日より事業の実施が制限される一部区域が追加または廃止となっておりますのでこれから住宅宿泊事業の届け出を行う方については、ご注意ください。

長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例施行規則(PDF:748KB)

事業を実施する区域と期間(概要)(PDF:257KB)

(参考)長野県住宅宿泊事業評価委員会の詳細について

事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて

届出前に以下をご確認ください。

長野県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて(PDF:138KB)

※事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて警察機関、消防機関及び市町村等に情報提供します。

※情報公開請求があった場合は、長野県情報公開条例等に基づき、請求者に当該情報を公開します。

※届出情報は、県ホームページ上で公表します。

事業の届出手続きについて

届出は、原則として観光庁が開設している「民泊制度ポータルサイト」上の「民泊制度運営システム」を利用して行ってください。

届出に当たっては、添付書類が必要となります。
住宅宿泊事業添付書類一覧表(PDF:114KB)

詳しくは、「民泊制度ポータルサイト」(外部サイト)を参照してください。

届出要件を満たした場合は、届出者に対し、届出番号を通知するとともに、住宅宿泊事業を実施していることを示す「標識」を交付します。この標識は、届出住宅の見やすい場所に必ず掲示してください。(標識の掲示について)

長野県が制定する条例に基づく、独自の添付書類について

長野県では、条例に定めるところにより、以下の添付書類が必要です。(様式は、規則により規定)

  • 住宅宿泊事業に関する説明実施報告書
  • 住宅宿泊事業実施方針

事前説明について(住宅宿泊事業に関する説明実施報告書関係

事前説明を行う周辺地域の住民の対象およびその範囲について
事前説明の内容について
  1. 事業実施者の氏名・住所及び住宅の所在地
  2. 宿泊室の数及び宿泊定員
  3. 住宅宿泊事業を営もうとする日数及び期間
  4. 住宅宿泊管理業者に委託を行う場合は、当該住宅宿泊管理業者の氏名・住所
  5. 宿泊者本人の確認・安全の確保、ごみの処理方法
  6. 騒音・火災の防止のために講ずる措置の内容
  7. 苦情及び問い合わせへの対応の体制等
「相手方の意見等」欄について

説明の相手方から出された意見等を記載してください(意見等がなかった場合は、「特段の意見なし」などと記載してください)。

宿泊者の安全確保の措置について

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示など火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るための必要な措置を講じなければならないとされています。

民泊の安全措置の手引きについて

安全確保のための措置の詳細については「民泊の安全措置の手引き」及び「民泊の安全措置の手引きに関するQ&A」を参照し、安全措置が講じられているか確認してください。必要に応じて当該届出住宅の建築に関係している建築士等の専門家にご相談ください。

安全措置に関するチェックリストについて

安全確保の措置が講じられているか確認するため、以下のいずれかに該当の届出者については、「安全措置に関するチェックリスト」が届出の添付書類として必要となりますのでご留意ください。

  • 家主居住※で宿泊室の合計面積が50平方メートルを超える場合
  • 家主不在※の場合

※家主居住…届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者(家主)が居住している場合

※家主不在…家主居住以外の場合

その他事業の実施に係る関係法令について

住宅宿泊事業を行う上で他法令に基づく許可申請や届出等が必要になる場合がございますので、下記法令の内容について必ず確認してください。

水質汚濁防止法に関すること

下水道法に関すること

住宅宿泊事業の実施を予定している住宅が継続して下水を流して公共下水道を使用しようとする場合、市町村(下水道管理者)への使用開始時期の届出や下水の水質測定とその結果の記録が必要になることがあります。詳しくは、届出予定の住宅が所在する市町村に確認してください。

消防法に関すること

住宅宿泊事業の届出には、「消防法令適合通知書」の添付が必要です。また、届出前に、消防法令上の規制に関する確認等が必要です。
詳しくは、消防本部へお問い合わせください。

温泉法に関すること

個人宅で温泉を利用させる場合は、温泉法の許可申請が必要です。詳しくは、保健福祉事務所へお問い合わせください。

税務申告に関すること

住宅宿泊事業を行う場合、税務申告の対象となります。詳しくは、県税事務所または税務署へお問い合わせください。

自然公園法に関すること

自然公園内は、一定の開発行為が制限されているため、看板の設置などの行為に応じて許認可の手続きが必要となります。

都市計画法に関すること

市街化調整区域内で住宅宿泊事業を行う場合は、都市計画法の許可が必要になることがあります。

相談窓口について

住宅宿泊事業に関する制度内容や届出方法、「民泊制度運営システム」の操作方法について

民泊制度コールセンター(観光庁)

【電話番号】0570-041-389

【受付時間】平日9時~18時

住宅宿泊事業者の届出手続きや県条例による制限の内容などについて

事業を実施しようとする施設の所在地を所管する保健所

【受付時間】8時30分~17時15分(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)

定期報告について

住宅宿泊事業者は「住宅宿泊事業法」に基づき、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の各15日までにそれぞれの月の前2月における下記(1)~(4)の事項を報告することとされています。

これに加え、下記(5)については、届出住宅が所在する区域により、事業の実施が制限される期間があるため、その間に宿泊が行われていないか等を確認するため、「長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に基づく報告が必要になります。

(1)届出住宅に人を宿泊させた日数

(2)宿泊者数

(3)延べ宿泊者数

(4)国籍別の宿泊者数の内訳

(5)届出住宅に人を宿泊させた日ごとの宿泊者数

提出方法等について

提出方法

提出様式

提出先

標識の掲示について

住宅宿泊事業者は、「住宅宿泊事業法」に基づき、届出住宅ごとに、門扉、玄関(建物の正面入り口)等の公衆の見やすい場所に、標識を掲示することとされています。

本県では、この標識を届出受理時に作成・発行のうえ、住宅宿泊事業者に送付しておりますが、当該標識を紛失又はき損したときは以下の様式(再発行願)により、県庁食品・生活衛生課あて提出ください。

標識の再発行願【参考様式】(ワード:13KB)

標識の再発行願【参考様式】(PDF:64KB)

〒380-8570長野市大字南長野字幅下692-2

健康福祉部食品・生活衛生課

【FAX】026-232-7288

【電話】026-235-7153

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お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7153

ファックス:026-232-7288

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