ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 食品・生活衛生課紹介 > 「生活衛生同業組合」「標準営業約款制度(Sマーク)」をご存知ですか?

ここから本文です。

更新日:2023年2月1日

「生活衛生同業組合」「標準営業約款制度(Sマーク)」をご存知ですか?

11月は「生活衛生同業組合活動推進月間」及び「標準営業約款(Sマーク)普及登録推進月間」です

  • 「生活衛生同業組合」は、県民の皆様の生活にもっとも身近で、欠くことのできないサービスを提供している生活衛生関係営業者(※)の皆様が、業種ごと自主的に設立している組織です。
  • 各組合はその活動を通じて、県民の皆様に提供するサービスの衛生水準の維持向上や、安全・安心なサービスの提供に取り組んでいます。
  • 「標準営業約款(Sマーク)」は、「クリーニング店」「理容店」「美容店」「めん類飲食店」「一般飲食店」で消費者の皆様がサービスや技術をご利用される際の「安全・安心」の目印です。
  • 「Sマーク登録店」は、明るく清潔なお店。確かな技術とまごころで、お客様に笑顔でご利用いただけるサービスを心がけています。

(※)生活衛生関係営業とは次に掲げる業種です。
「理容業」「美容業」「興行場営業(映画、演劇又は演芸に係るもの)」「ホテル・旅館営業(ホテル、旅館、簡易宿所など)」「公衆浴場業」「クリーニング業」「飲食店営業」「喫茶店営業」「食肉販売業」「氷雪販売業」

県民(消費者)の皆様へ

  • 「生活衛生同業組合」「Sマーク登録店」役割や活動についてのご理解をお願いします。

生活衛生関係営業者の皆様へ

  • 県民の皆様への安全・安心なサービスの提供や県内の生活衛生関係営業の振興が図られるよう、「生活衛生同業組合」や「Sマーク登録店」へのご加入・ご登録及び組合活動の推進・活性化への取組みについてのご理解、ご協力をお願いします。

「生活衛生同業組合」を紹介します

生活衛生同業組合とは

  • 生活衛生関係営業者が、営業施設の衛生基準を守り、経営の健全化と業界の振興を推進するため、業種ごと、自主的に設立された組織です。
  • 組合は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)の規定に基づき、厚生労働大臣(都道府県知事)の設立認可を受けており、衛生行政の推進のための重要な社会基盤にもなっています。
  • 長野県内では、次の12の生活衛生同業組合が設立されています。
表1.生活衛生同業組合一覧表

業種

組合名

事務局所在地

電話番号

理容業

長野県理容生活衛生同業組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

松本市中央1-21-3

0263-33-6650

美容業

長野県美容業生活衛生同業組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

長野市中御所3-15-4

026-228-0404

興行場

長野県興行生活衛生同業組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

岡谷市中央2-4-14岡谷スカラ座内

0266-24-0002

公衆浴場(銭湯)

長野県公衆浴場業生活衛生同業組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

上田市常田3-14-3宮桜の湯内

0268-22-5678

クリーニング業

長野県クリーニング生活衛生同業組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

長野市問御所1241-1信越ビル701

026-267-4050

ホテル・旅館業

長野県ホテル旅館生活衛生同業組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

長野市中御所178-2長野バスターミナル会館内

026-266-7575

飲食店(一般)

長野県飲食業生活衛生同業組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

長野市大字鶴賀629-1長野東口ビル303

026-228-0975

飲食店(鮨)

長野県鮨商生活衛生同業組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

長野市権堂町2336

026-234-6555

飲食店(社交飲食)

長野県社交飲食業生活衛生同業組合

長野市緑町2214-21権堂ビル3F

026-235-2131

飲食店(そば)

長野県そば商生活衛生同業組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

長野市権堂町2336

026-233-3833

飲食店(料理業)

長野県料理業生活衛生同業組合

安曇野市豊科2453

0263-73-0838

食肉販売業

長野県食肉生活衛生同業組合
(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

長野市大字南長野字幅下692-2県庁東庁舎内

026-233-0795

生活衛生同業組合が行う事業

生活衛生同業組合は、組合員に対して次のような事業を実施しています。
なお、組合により事業内容が異なりますので、詳しくは、各組合へお問い合わせください

  1. 組合員に対する衛生施設の維持や改善、経営の健全化に対する指導
    組合員は、融資、経営、税務、法律、労務、衛生等の経営相談を無料で受けられます。
  2. 営業施設の整備改善や経営の健全化のための融資の利用推進
    組合が「振興計画」の認定を県知事から受けることにより、組合員は、日本政策金融公庫の「振興事業貸付」「セーフティネット貸付」等低利な融資を利用できます。
  3. 組合員の営業に関する技能の改善向上のための事業
    技術、経営研修などの講座を開催しており、同業種間の情報交換もできます。
  4. 組合員の福利厚生、共済等に関する事業
    各組合に通常より有利な保険や共済等が用意されています。

上記の他、組合員になることにより、組合を通じて、業界の動きや消費の動向、各種行事、融資や税制度の改正などの情報を知ることができます。
また、税制上の優遇や日本政策金融公庫の無担保・無保証等有利な融資を受けられたり、音楽著作権使用料等の割引対象となる場合もあります。

「標準営業約款制度(Sマーク)」を紹介します

標準営業約款制度(Sマーク)とは

  • 標準営業約款とは、生活衛生関係営業者が提供するサービスや技術、設備等の内容等を適正かつ明確に表示することにより、消費者の利益擁護を図る観点から、厚生労働大臣の認可を受けて(公財)全国生活衛生営業指導センターが定めたものであり、現在、「クリーニング業」「理容業」「美容業」「めん類飲食店営業」「一般飲食店営業」の5業種で設定されています。
  • 標準営業約款に従った営業を行おうとする前記業種の営業者は、都道府県生活衛生営業指導センターに登録することにより、店頭に「Sマーク」の標識を掲げることができます(併せて同約款の要旨を掲示)。
  • 「Sマーク」は、次の3つの頭文字の「S」を表しており、消費者の皆様がご利用になるお店を選択する際の一つの目安となります。

Safety(安全)

登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。

Sanitation(清潔)

消費者・利用者が、常に清潔なサービスが受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。

Standard(安心)

理容店で散髪したり、美容店でパーマをかけたり、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出したりする場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前にその品質、性能等を確認するといったことができません。

標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。

 

  • 詳細につきましては次のホームページを参照してください。

お問い合わせ先

標準営業約款に係わる登録手続等については、(公財)長野県生活衛生営業指導センターまでお問い合わせください。

【参考ホームページ】(公財)長野県生活衛生営業指導センター「標準営業約款制度」(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

お問い合わせ

健康福祉部食品・生活衛生課

電話番号:026-235-7153

ファックス:026-232-7288

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?