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更新日:2025年4月21日
「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(令和6年3月29日付け障発0329第42号厚生労働省社会・援護局障がい保健福祉部長通知)に基づき、就労継続支援B型事業所は特別な事情がない限り「工賃向上計画」を策定することになっていますので、以下により作成の上、提出願います。
参考(長野県工賃向上計画)
長野県障がい者工賃向上計画2024(PDF:768KB)
今回の工賃向上計画の提出対象事業所は以下の通りです。
・令和7年度4月以降に新しく開所した事業所
・令和6年度以前に開所したが、工賃向上計画の提出がされていない事業所
令和6年度以前に開所していて、工賃向上計画の提出が既にされているが、令和7年度の目標額等の修正が必要な事業所
※令和6年度以前に開所していて、今回工賃向上計画の修正が必要のない事業所については提出の必要はありません。
工賃向上計画記入例(エクセル:45KB)を参考に作成してください。
厚生労働省「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針(PDF:312KB)
工賃向上計画は令和7年5月30日(金曜日)までに障がい者支援課あてに電子メールでご提出ください。
令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定より、就労継続支援B型サービス費(1.)、就労継続支援B型サービス費(2.)及び就労継続支援B型サービス費(3.)の算定については「工賃向上計画」を令和7年4月に作成していない場合は算定できないため、該当している事業所は4月中に作成してください。(県への提出は令和7年5月30日までで可)
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