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更新日:2024年6月19日
希少野生動植物保護条例では、県内に生息又は生育する野生動植物の種(亜種又は変種を含む。)又は地域個体群(地域的に孤立した個体群)のうち、次の項目のいずれかに該当するものを「希少野生動植物」と定義しています。
具体的には、長野県版レッドリストに掲載されているものが中心となります。
私たちの生活は、いたるところで自然の恩恵を受けています。
例えば、それは食べるものであったり、エネルギーであったり、遊び場所であったり、おそらく人との関わり方の数だけあるでしょう。
そして、それらの恩恵は、健康で快適な、当たり前の生活を営んでいく上で、どれ一つとして欠くことのできないものです。
しかし、その多くは、なかなか目に見えるものではなく、しかも「自然は無尽蔵にある」という慢心から、ともすると、それを傷つけ、あるいは失ってしまうことに気がつかないでいることがあります。
現在の生活は、様々な科学技術によってなりたっているため、自然の恩恵を受けなくとも、その影響の程度を補ってしまっている状況にあります。
しかし、科学技術(=人間の力)で補える部分は、ほんの一部です。
私たちが「生き物」である以上、自然の力を借りずに生きていくことは不可能なのです。
野生の生き物たちは、自然の構成要素でありながら、自然を巧みに利用して生きています。
その野生の生き物たちが絶滅の危機に瀕していることは、私たち人間の将来を予測しているのかもしれません。
目に見えづらい自然の恩恵は、野生の生き物たちの絶滅という減少を通じて、私たちに警告しています。
今こそ、私たちは、健康で快適な、当たりまえの生活を維持向上していくために、野生の生き物たちを守らなければならないのです。
この条例では、希少野生動植物を保護することが私達県民全員の責務であると規定しています。
これは、県民参加による希少野生動植物の保護回復が図られることを期待しているものです。
一方で、一部の人達の盗掘や踏み荒らしによる個体の減少、開発行為等による生息地等の消失など、一定の規制が必要なものもあります。
そうした、規制の必要な希少野生動植物を指定し、より実効性の高い保護施策を進めていこうとするためのものです。
希少野生動植物のうち、特に保護を図る必要のあるもので、捕獲・採取、踏み荒らし及び開発行為等による減少の動向を監視するため、それらの行為を行う際に、あらかじめ知事に届出を提出しなければならないものです。
指定希少野生動植物のうち、特に緊急に保護を図る必要のあるもので、捕獲・採取、踏み荒らし及び開発行為等による影響を回避するため、それらの行為を原則として禁止するものです。
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