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更新日:2025年10月28日

長野県卵巣機能低下症例に対する妊孕性温存療法費用助成事業

✿ 目次

 1 制度の概要

 2 対象者

 3 対象となる治療・治療費

 4 助成額・助成回数

 5 申請方法

 6 県内指定医療機関

 7 医療機関の皆様へ

1 制度の概要

 将来子どもを産み育てることを望むものの、卵巣機能の低下が認められる女性が希望する妊娠を叶えるために実施した妊孕性温存療法※¹・²及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等※³(以下「温存後生殖補助医療」)に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。

 ※¹ 妊孕性(にんようせい) :妊娠するための力

 ※² 妊孕性温存療法      :妊娠するための力を温存するための治療

 ※³ 生殖補助医療              :妊娠を成立させるためにヒト卵子と精子あるいは胚を取り扱うことを含むすべての治療

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2 対象者

 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業の対象者は、本事業の対象外です。

 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業は、こちらからご確認ください。

妊孕性温存療法

 妊孕性温存療法は、次に該当する女性が対象です。

 (1)婚姻関係(事実婚含む)がないこと

 (2)対象となる治療の凍結保存時に43歳未満であること

 (3)次の①または②いずれかに該当すること

   ① 疾病等卵巣機能低下リスクがあり、医師が必要と認めた者(加齢に伴う機能低下を除く。)

   ② 卵巣機能低下が著しく、医師が必要と認めた者(加齢に伴う機能低下を除く。)

 (4)申請日時点において、長野県内に住所を有すること

 (5)対象となる治療費について他制度による助成を受けていないこと

温存後生殖補助医療

 温存後生殖補助医療は、次に該当する女性が対象です。

 (1)対象となる治療の治療期間初日において婚姻関係があること

 (2)対象となる治療の治療期間初日における年齢が43歳未満であること

 (3)妊孕性温存療法について本事業の助成を受けて凍結した未授精卵子を用いて対象となる治療を実施したこと

 (4)申請日時点において、長野県内に住所を有すること

 (5)対象となる治療費について他制度による助成を受けていないこと

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3 対象となる治療・治療費

 指定医療機関で受けた治療(令和7年11月1日以降に開始)が対象です。指定医療機関はこちらをご覧ください。

妊孕性温存療法

 対象となる治療  :未受精卵子凍結に係る一連の治療(医師の判断で治療を中止した場合も対象)

 対象となる治療費 :対象となる治療及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用

           ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び

           初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。

温存後生殖補助医療

 対象となる治療  :本事業(妊孕性温存療法)の助成を受けて凍結した未受精卵子を用いた実施した生殖補助医療

 対象となる治療費 :対象となる治療に要した医療保険適用外費用

           ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は

           対象外です。

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4 助成額・助成回数

妊孕性温存療法

 助成回数は、対象者一人に対して通算2回までです。

 助成上限額は下記のとおりです。助成上限額と実際にかかった費用を比較し、小さい額を助成します。

 詳細はこちらからご確認ください。(PDF:115KB)

治療内容 助成上限額
A 採卵、凍結 20万円
B 採卵したが卵が得られない、または、状態のよい卵が得られず中止 10万円
C 卵胞が発育しない、または、排卵終了のため治療中止 10万円
D 採卵準備中、体調不良等により治療中止 10万円

 

温存後生殖補助医療

 助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における年齢により、下記のとおりです。

  40歳未満:通算6回まで

  40歳以上:通算3回まで

 ただし、助成を受けた後、出産した場合、妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成回数をリセットすることができます。

 助成上限額は下記のとおりです。助成上限額と実際にかかった費用を比較し、小さい額を助成します。

 詳細はこちらからご確認ください。(PDF:115KB)

治療内容 助成上限額
新鮮胚移植を実施 25万円
凍結胚移植を実施 25万円
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 10万円
体調不良等により移植の目途が立たず治療終了 25万円
受精できず、または、受精した胚が発育せず治療終了 25万円

 

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5 申請方法

 申請書類をご準備の上、申請期限までに申請先にご提出ください。

申請書類

妊孕性温存療法

  必要書類 留意事項

長野県卵巣機能低下症例に対する妊孕性温存療法費用助成事業交付申請書(妊孕性温存療法分)(様式第1号)

 様式のダウンロードはこちら(PDF:145KB)

 

申請者ご自身で記入してください。

長野県卵巣機能低下症例に対する妊孕性温存療法費用助成事業受診等証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)(様式第2号)

 様式のダウンロードはこちら(PDF:108KB)

 様式のダウンロードはこちら(エクセル:27KB)

妊孕性温存療法を実施した医療機関が記入します。
申請者(対象者)の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)

申請日より3か月以内に発行されたものに限ります。

コピーは不可です。

申請者が保護者等本人でない場合は、対象者との続柄が記載されているもの。

戸籍謄本

申請日より3か月以内に発行されたものに限ります。

コピーは不可です。

 

 必要書類1~4のすべて、1回の申請につき1部必要です。

 申請書類の確認にチェックシートをご活用ください。チェックシートのダウンロードはこちら(PDF:347KB)

温存後生殖補助医療

  必要書類 留意事項

長野県卵巣機能低下症例に対する妊孕性温存療法費用助成事業交付申請書(温存後生殖補助医療分)(様式第3号)

 様式のダウンロードはこちら(PDF:136KB)

申請者ご自身で記入してください。

長野県卵巣機能低下症例に対する妊孕性温存療法費用助成事業受診等証明書(温存後生殖補助医療分)(様式第4号)

 様式のダウンロードはこちら(PDF:95KB)

 様式のダウンロードはこちら(エクセル:26KB)

妊孕性温存療法を実施した医療機関が記入します。
申請者の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)

申請日より3か月以内に発行されたものに限ります。

コピーは不可です。

戸籍謄本

(事実婚の場合は、夫婦両人の戸籍謄本及び住民票の写し)

申請日より3か月以内に発行されたものに限ります。

コピーは不可です。

事実婚の場合の住民票の写しについて、申請者と夫が同居しており、上記3の住民票の写しに両人の記載があれば、不要です。

事実婚関係に関する申立書(様式第5号)

 様式のダウンロードはこちら(PDF:43KB)

事実婚の場合のみ提出が必要です。

必ず自署してください。

助成回数のリセットを希望される場合

【出産による】当該児に係る住民票の写し及び戸籍謄本

【妊娠12週以降の死産による】死産届の写し

出産による助成回数のリセットに必要な住民票の写し及び戸籍謄本は、上記3及び4に当該児についての記載がある場合、提出は不要です。

妊娠12週以降の死産によるリセットの場合は、死産届の写しの提出が必要です。

 

 必要書類の1~4(事実婚の場合は5を含む)のすべて、1回の申請につき1部必要です。

 申請書類の確認にチェックシートをご活用ください。チェックシートのダウンロードはこちら(PDF:374KB)

申請期限

 妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療ともに助成の対象となる治療が終了した日の翌日から起算して90日以内です

 ※治療終了日は様式第2号の「妊孕性温存療法終了日」または様式第4号の「生殖補助医療終了日」です。

 90日後が閉庁日の場合は前日までの開庁日に申請してください。

 申請期限を過ぎた場合は、助成を決定できませんので、ご注意ください。

 

 申請期限の確認に90日後計算シートをご活用ください。90日後計算シートのダウンロードはこちら(エクセル:11KB)

申請先

 長野県健康福祉部疾病・感染症対策母子保健係 に、必要書類をそろえて申請してください。

 申請は持込みまたは郵送で受付けます。

持込み

 長野県庁 本館棟4階 健康福祉部疾病・感染症対策課母子保健係 までお持ちください。

 郵送

 〒380-8570

 長野市大字南長野字幅下692-2 長野県健康福祉部疾病・感染症対策課母子保健係   あてに送付ください。

 

 当日消印有効(申請期限を過ぎた消印の場合、助成を決定できません。)

 郵送の場合、送料はご負担ください。

 また、追跡可能な方法での郵送を推奨しております。郵送事故で不着となった場合、当県では一切の責任を負いかねます。

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6 県内指定医療機関

 令和7年10月28日時点の指定医療機関は下記のとおりです。(10月28日時点では指定医療機関はありません。)

 指定医療機関情報は随時、更新します。

指定日 医療機関名 住所 電話番号
       

 

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7 医療機関の皆様へ

 指定医療機関の申請、申請事項の変更等をされる場合、下記の書類をご提出ください。

 なお、指定医療機関の基準は下記からご確認ください。

 指定医療機関の基準のダウンロードはこちら(PDF:115KB)

医療機関の指定

 医療機関の指定を希望される場合は、下記書類を添えて申請してください。

  必要書類

長野県卵巣機能低下症例に対する妊孕性温存療法費用助成事業指定医療機関申請書(様式第6号)

 様式のダウンロードはこちら(PDF:92KB)

 様式のダウンロードはこちら(ワード:31KB)

誓約書

 様式のダウンロードはこちら(PDF:303KB)

常勤証明書

 様式のダウンロードはこちら(PDF:36KB)

実施医師名簿

 様式のダウンロードはこちら(ワード:23KB)

公益社団法人日本産科婦人科学会の定める学会見解に基づく諸登録の申請受理通知書または更新申請受理通知書の写し(最新のもの)
卵子凍結実施に当たっての対象者への説明文書及び同意書様式(医療機関で使用しているもの)
生殖医療専門医の認定証の写し

 

申請事項の変更

 指定後、申請の内容に変更があったときは、速やかに下記書類により届け出てください。

 長野県卵巣機能低下症例に対する妊孕性温存療法費用助成事業指定医療機関申請事項変更届(様式第7号)

  様式のダウンロードはこちら(ワード:29KB)

 なお、必要に応じて誓約書、実施医師名簿等をご提出ください。

 

指定の辞退

 指定後、その指定を辞退するときは、あらかじめ下記書類により届け出てください。

 長野県卵巣機能低下症例に対する妊孕性温存療法費用助成事業指定医療機関辞退届(様式第8号)

  様式のダウンロードはこちら(ワード:28KB)

書類の提出先

 〒380-8570

 長野市大字南長野字幅下692-2 長野県健康福祉部疾病・感染症対策課母子保健係   あてに送付ください。

 

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お問い合わせ

健康福祉部疾病・感染症対策課

電話番号:026-235-7141

ファックス:026-235-7170

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