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更新日:2026年7月22日

南信州地域振興局

森林の土地の所有者届出制度(市町村担当者向け)

市町村の森林の土地の所有者届出窓口業務支援を目的としたホームページです。わからないことは、林務課普及係までお問い合わせください。

届出が必要な森林

売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、県が策定した地域森林計画の対象となっている森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)

  • 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
  • ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

※1登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。確認は市町村では林地台帳または長野県WEB森林GIS、申請者は信州くらしのマップで確認できます。

※2国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。

市街化区域:2,000m2、その他の都市計画区域:5,000m2、都市計画区域外:10,000m2

届出の提出時期

  • 所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出を行います。
  • 相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。(森林法施行規則第7条)

申請書様式

届出に必要な書類(森林法施行規則第7条)

  • 届出に係る土地の全てについて、その位置を示したものである地図(公図、住宅地図、信州くらしのマップ、国土地理院地形図など)
  • 登記事項証明書、森林の土地の売買契約書、遺産分割協議書、登記済証など届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面

届出をしない場合等の処分

届出をしない又は虚偽の届出をしたときは、市町村長は、森林所有者等に弁明の機会を与え、相当な理由がない場合、簡易裁判所に過料事件を通知します。これにより、森林所有者は10万円以下の過料が科されることがあります。(森林法第213条)

森林所有者届出制度チラシ

市町村の事務処理マニュアル・Q&A

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県南信州地域振興局林務課

長野県飯田市追手町2-678

電話番号:0265-53-0425

ファックス番号:0265-23-3393

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