ここから本文です。
更新日:2026年7月22日
南信州地域振興局
市町村の森林の土地の所有者届出窓口業務支援を目的としたホームページです。わからないことは、林務課普及係までお問い合わせください。
売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、県が策定した地域森林計画の対象となっている森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)
※1登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。確認は市町村では林地台帳または長野県WEB森林GIS、申請者は信州くらしのマップで確認できます。
※2国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域:2,000m2、その他の都市計画区域:5,000m2、都市計画区域外:10,000m2
土地取引の事後届出制について(長野県)
県内の届出市町村窓口一覧(長野県)
届出をしない又は虚偽の届出をしたときは、市町村長は、森林所有者等に弁明の機会を与え、相当な理由がない場合、簡易裁判所に過料事件を通知します。これにより、森林所有者は10万円以下の過料が科されることがあります。(森林法第213条)
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください