ここから本文です。
更新日:2026年7月22日
南信州地域振興局
森林の伐採及び伐採後の造林の届出の市町村窓口事務を支援するためのホームページです。
地域森林計画対象民有林の立木を伐採しようとする「森林所有者等」(森林法第10条の7)
「森林所有者等」とは森林所有者、森林所有者から立木を購入した者、森林の経営委託を受けた者(転用や伐採後の造林を行う者も対象。)
注1)間伐の場合2、3は不要、伐採後森林以外に転用する場合は3の提出は不要
注2)伐採時期が未定のまま、届出書の提出を行うことはできない。一方で、事業上の都合などから、伐採時期にズレが生じる可能性がある場合には、あらかじめ伐採計画の期間を長めに設定するなどズレを包含する形で提出を行うことが可能。
森林法の規定には、伐採の本数、数量や規模で届出を免除する規定はなく、原則として⼩規模な伐採であっても、適用除外に該当しない場合は届出が必要。
伐採造林届出制度の対象は「立木」の伐採であり、森林法上、竹は立木に該当しないため届出は不要。
一般的な枝払い、芯止め(一番高い芯となる枝を切り落とす)、巻枯らし(樹皮と形成層の部分を切って枯らす)等は、伐採に当たらないため、基本的に届出は不要であるが、どのような施業か確認する。
地域森林計画対象森林で伐採が計画された場合、森林法上、伐採及び伐採後の造林の届出制度とは別の手続きを必要とする場合があるので注意が必要です。特に保安林で森林経営計画対象森林の場合は、それぞれ手続きが必要になります。
前記の森林経営計画・保安林・林地開発以外で届出を必要としない場合(森林法第10条の8第1項1、7~12号)
砂防⼯事等を実施するための伐採、電線路維持の支障となる立木の伐採、倒木、枯死木又は著しく損傷した立木の伐採、こうぞ・みつまた等のかん木(低木)の伐採等
※このほか、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第8条の伐採の届出の特例により、特定間伐等の実施主体として特定間伐等促進計画に定められた者が、当該特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採は森林法第10条の8第1項の規定は適用しない。
届出書の計画が市町村森林整備計画に不適合で、次の基準に該当し、変更の指導に従わない場合は「変更命令」の対象になります。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください