ホーム > 森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度(市町村林務担当者向け)

ここから本文です。

更新日:2026年7月22日

南信州地域振興局

森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度(市町村林務担当者向け)

森林の伐採及び伐採後の造林の届出の市町村窓口事務を支援するためのホームページです。

届出の提出義務がある者

    • 地域森林計画対象民有林の立木を伐採しようとする「森林所有者等」(森林法第10条の7)

    • 「森林所有者等」とは森林所有者、森林所有者から立木を購入した者、森林の経営委託を受けた者(転用や伐採後の造林を行う者も対象。)

届出書等の提出時期

  1. 伐採を行う90日から30日前に「森林の伐採及び伐採後の造林の届出(伐採計画書・造林計画書)」を提出(森林法第10条の8・施行規則第9条)
  2. 伐採が完了したときは、伐採後の30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を提出(森林法第10条の8第2項・施行規則第14条の2)
  3. 造林が完了したときは、造林完了後の30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出(森林法第10条の8第2項・施行規則第14条の2)

注1)間伐の場合2、3は不要、伐採後森林以外に転用する場合は3の提出は不要

注2)伐採時期が未定のまま、届出書の提出を行うことはできない。一方で、事業上の都合などから、伐採時期にズレが生じる可能性がある場合には、あらかじめ伐採計画の期間を長めに設定するなどズレを包含する形で提出を行うことが可能。

 

届出書類

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:25KB)

届出の要否

  • 立木の伐採は1本でも届出書の提出が必要か?

森林法の規定には、伐採の本数、数量や規模で届出を免除する規定はなく、原則として⼩規模な伐採であっても、適用除外に該当しない場合は届出が必要。

  • 竹の伐採は届出書の提出が必要か?

伐採造林届出制度の対象は「立木」の伐採であり、森林法上、竹は立木に該当しないため届出は不要。

  • 枝払い、芯止め、巻枯らしは届出書の提出が必要か?

一般的な枝払い、芯止め(一番高い芯となる枝を切り落とす)、巻枯らし(樹皮と形成層の部分を切って枯らす)等は、伐採に当たらないため、基本的に届出は不要であるが、どのような施業か確認する。

立木の伐採に伴い必要となる森林法の手続き

地域森林計画対象森林で伐採が計画された場合、森林法上、伐採及び伐採後の造林の届出制度とは別の手続きを必要とする場合があるので注意が必要です。特に保安林で森林経営計画対象森林の場合は、それぞれ手続きが必要になります。

森林経営計画の対象森林であって、当該計画に従って伐採する場合

  • 伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内(施行規則第44条)に市町村へ「森林経営計画に係る伐採等の届出書」及び該当する林小班のわかる森林計画図等の提出が必要(森林法第15条)

保安林や保安施設地区である場合

  • 事前に県地域振興局林務課治山係(電話0265-53-0430)へ保安林内伐採許可申請・届出が必要(森林法第34条第1項、第34条の2第1項第34条の3第1項)

1ha(※太陽光発電設備の場合は0.5㏊)を超える開発行為(土地の形質の変更)である場合

  • 事前に県地域振興林務課治山係(電話0265-53-0430)へ林地開発許可申請が必要(森林法第10条の2)

伐採及び伐採後の造林の届出が不要の場合

前記の森林経営計画・保安林・林地開発以外で届出を必要としない場合(森林法第10条の8第1項1、7~12号)

  • 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
  • 森林施業に関する測量又は実地調査を目的に森林所有者等が、森林法第49条第1項により、市町村長の許可を受けて支障となる立竹木を伐採する場合
  • 森林法第188条第3項により、県知事・市町村長が法律施行のため行う職員の立入調査等で支障となる立竹木を伐採する場合
  • 果実の採取その他省令で定める用途、特用林、自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  • 火災、風水害その他⾮常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(除伐する場合事後届出が必要)
  • 市町村がその区域内において伐採する場合
  • 危険木・支障木であって伐採面積が著しく小さい場合(森林法施行規則第14条第5号)
  • その他農林水産省令で定める場合

砂防⼯事等を実施するための伐採、電線路維持の支障となる立木の伐採、倒木、枯死木又は著しく損傷した立木の伐採、こうぞ・みつまた等のかん木(低木)の伐採等

※このほか、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第8条の伐採の届出の特例により、特定間伐等の実施主体として特定間伐等促進計画に定められた者が、当該特定間伐等促進計画に従って行う立木の伐採は森林法第10条の8第1項の規定は適用しない。

森林整備計画に適合しない内容の届出

届出書の計画が市町村森林整備計画に不適合で、次の基準に該当し、変更の指導に従わない場合は「変更命令」の対象になります。

  • 択伐複層林施業森林で施業方法が不適合
  • 「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」で人⼯造林が計画されていない
  • 計画された人⼯造林や天然更新の樹種・期間等が不適合
  • 市町村森林整備計画で定める施業の方法と著しく異なり公益的機能の発揮に⽀障のおそれ

届出をしない場合

    • 伐採及び伐採後の造林の届出100万円以下の罰金(森林法第208条)
    • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書30万円以下の罰金(森林法第210条)


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県南信州地域振興局林務課

長野県飯田市追手町2-678

電話番号:0265-53-0425

ファックス番号:0265-23-3393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?