ホーム > 社会基盤 > 各種申請・届出様式(社会基盤) > 浄化槽保守点検業関係様式
ここから本文です。
更新日:2026年3月31日
長野県内で浄化槽保守点検業を営む場合には、条例に基づく届出が必要になります。
浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例及び施行規則については、条例・規則等法令検索からご確認ください。
また、条例取扱要領に関しては、以下をご確認ください。
浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例取扱要領(PDF:495KB)(令和5年3月一部改正)
登録等の各手続きを行う場合には、県地域振興局までお問い合わせください。
申請手数料の改正がありますのでご確認ください。(令和8年4月1日改正)
申請手数料について、ながの電子申請サービスによる電子納付が可能です。(詳細はページ下部をご確認ください。)
※従来どおりの収入証紙による納付も可能です。
長野市内で保守点検業を営む場合、長野市環境保全温暖化対策課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)へお問い合わせください。
松本市内で保守点検業を営む場合、松本市環境保全課(別ウィンドウで外部サイトが開きます)へお問い合わせください。
|
登録申請書(規則様式第1号) |
|
| 内容 | 浄化槽の保守点検業の登録(新規・更新)をする場合 |
| 受付期間 | (新規) 長野県内で浄化槽保守点検業を営む前 (更新) 浄化槽保守点検業登録の有効期限(5年間)の満了前 |
| 受付窓口 |
(新規) |
| 手数料 | 3万3,000円 |
| 添付書類 |
欠格事項非該当誓約書(要領様式第1号) |
|
営業区域変更届出書(規則様式第2号) |
|
| 内容 | 営業する市町村が新たに生じる場合 |
| 受付期間 | 新たに生じる市町村で営業を行う前 |
| 受付窓口 | 所轄地域振興局の環境担当課 |
| 添付書類 |
連絡清掃業者一覧表(要領様式第4号) |
|
変更届出書(規則様式第3号) |
|
| 内容 |
次の各項目のいずれかが変更となる場合 |
| 受付期間 | 変更のあった日から30日以内 |
| 受付窓口 | 所轄地域振興局の環境担当課 |
| 添付書類 |
(1,2の場合) |
|
廃業等届出書(規則様式第4号) |
|
| 内容 | 次の各号のいずれかに該当することとなった場合 1個人名で登録を受けた者が、死亡した場合 2法人が合併により消滅した場合 3法人について破産手続き開始の決定があった場合 4上記2、3号以外の事由により解散をした場合 5浄化槽保守点検業を廃止した場合 |
| 受付期間 | 該当することとなった日より30日以内 |
| 受付窓口 | 所轄地域振興局の環境担当課 |
| 添付書類 | (1の場合) ・住民票の抄本又はこれに代わる書類(個人名で登録の場合) (2,3,4の場合) ・登記簿謄本(法人として登録の場合) ・規約又は寄付行為等に定められた解散等の手続きの議事録の抄本(人格の無い社団又は財団の場合) (5の場合) ・登記簿謄本(法人として登録の場合) ・規約又は寄付行為等に定められた廃業の手続きの議事録の抄本(人格の無い社団又は財団の場合) |
|
表示(規則様式第5号) |
|
| 内容 | 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに見やすい場所に、 この様式による標識を掲げる必要があります。 |
|
保守点検記録簿(要領様式第9号) ダウンロード(ワード:30KB)ダウンロード(PDF:92KB)
|
|
| 内容 | 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとにこれらの様式により帳簿を備え、 定められた事項を記載して保存する必要があります。 |
|
欠格事項非該当誓約書(要領様式第1号) ダウンロード(ワード:29KB)ダウンロード(PDF:59KB)
ダウンロード(ワード:49KB)ダウンロード(PDF:183KB)
浄化槽管理士研修受講計画書(要領様式第3号) ダウンロード(ワード:23KB)ダウンロード(PDF:95KB)
ダウンロード(ワード:37KB)ダウンロード(PDF:88KB)
ダウンロード(ワード:30KB)ダウンロード(PDF:59KB)
|
|
| 内容 |
上記の各申請の際、作成し添付する必要があります。 |
「ながの電子申請サービス」において電子納付申請の手続後、決済代行業者(SBペイメント)サイトを通じてクレジットカード、PayPay、Pay-easy(ペイジー)のいずれかの方法で納付してください。手順は以下(1)~(4)のとおりです。
(1)以下のURLまたは二次元バーコードから「ながの電子申請サービス」の申請画面にアクセスして電子納付の申請をしてください。https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=70050(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

申請時に登録した電子納付申請者の連絡先メールアドレスあてに電子納付申請の受付通知(電子メール件名「電子納付申請の受付について」)が送信されます。
(2)電子納付申請者は、登録申請書を管轄地域振興局に提出してください。
※「ながの電子申請サービス」による電子納付申請から期間をあけずに速やかに提出してください。
(3)電子納付申請及び登録申請書等の提出を県で確認後、電子納付申請者の連絡先メールアドレスあてに電子納付申請の受理通知(件名「電子納付申請の受理について」)が送信されます。
(4)電子納付申請者は、(3)の受理通知内に記載のURLにアクセスし、画面の案内に従って決済代行業者(SBペイメント)サイトを通じて支払期限までに申請手数料の納付をしてください。
※なお、申請手数料納付に係る領収書は発行されませんので、必要に応じて納付画面を印刷するなどにより対応してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください