ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 新規就農・担い手支援 > 農業次世代人材投資事業(準備型)及び就職氷河期世代の新規就農促進事業の公募のお知らせ
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更新日:2020年6月18日
新規就農を目指し、就農に向けて県農業大学校などで研修を受けている方を対象に、資金を支援する「農業次世代人材投資事業(準備型)及び就職氷河期世代の新規就農促進事業」の申請受付を以下のとおり令和2年6月26日(金)から開始します。 「農業をやってみよう!」という意欲のある皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。 |
○ 事業の内容 1 農業次世代人材投資事業(準備型)にあっては、就農に向けて、県が定めた研修機関等で研修を受ける者に、1人あたり 年間最大150万円を、最長2年間交付します。 2 就職氷河期世代の新規就農促進事業にあっては、研修期間1年につき1人あたり最大150万円とし、交付対象となる研修 期間は最長2年間とします。 |
○ 交付要件 農業次世代人材投資事業(準備型)及び就職氷河期世代の新規就農促進事業を申請するためには、公募要領の要件を全て満たす必要があります。 ※詳細は公募要領をご覧ください。(以下、要件を記載) 1 農業次世代人材投資事業(準備型) (1) 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。 (2) 研修計画(公募要領別紙様式第1号-①)が次に掲げる基準に適合していること。 ア 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると県が定めた研修機関等(ワード:13KB)で研修 を受けること。 イ 研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修するこ と。 ウ 先進農家又は先進農業法人(以下、「先進農家等」という。)及び長野県新規就農里親支援事業(以下、里親事 業)で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。 (ア) 当該先進農家等及び里親事業で研修先となる経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。) ではないこと。 (イ) 当該先進農家等及び里親事業の研修先と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいな いこと。 エ 国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。 (ア) 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。 (イ) (ア)の農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。 オ 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。 カ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。 キ 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。以下同じ。)する予定の場合にあって は、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支 払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、又は当該農業経営が法人化され ている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となることを確約すること。 ク 研修終了後に独立・自営就農(実施要綱別記1の第5の2の(1)イに定める要件を満たすものに限る。以下同 じ。)する予定の場合にあっては、就農後5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第 14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。 ケ 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワーク(以下「一農ネット」という。)に加入してい ること。 コ 「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課 長通知)(以下、「交付対象者の考え方」という)を満たしていること。 サ 研修計画の申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当す る。)全体の所得が600万円以下であること。 シ 研修中の事故による怪我等に備えて、交付対象となる研修期間が開始するまで、又は研修計画の申請前に研修を開始 している者は申請までに傷害保険に加入すること。 2 就職氷河期世代の新規就農促進事業 (1)申請時の年齢が原則30歳以上で、かつ、就農予定時の年齢が、49歳以下の就職氷河期世代であり、次世代を担う農業 者となることについての強い意欲を有していること。 (2)研修計画(公募要領別紙様式第1号-②)が次に掲げる基準に適合していること。 ア 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると県が定めた研修機関等(ワード:13KB)で研修 を受けること。 イ 研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修するこ と。 ウ 先進農家等及び里親事業で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。 (ア) 当該先進農家等及び里親事業で研修先となる経営主が交付対象者の親族ではないこと。 ただし、親族が経営する農業経営体での研修(以下「親元研修」という。)を希望する場合は、次に掲げる基準を全 て満たし、親元研修はやむを得ない状況であることを、長野県が関東農政局長との協議の上で認めた場合に限り、親 元研修を可能とする。 a ひきこもり地域支援センター若しくは生活困窮者自立支援制度において就労に向けた支援を受けている、又は受 けていたこと。 b 面談等の総合的な情報を基に就農に向けた研修に必要な対人関係の形成に不安を抱えている等、親族以外の研修 機関等での研修が困難であると認められること。 c 親族が経営する農業経営体が長野県が定める研修機関等認定基準を満たすこと。 d 研修計画が適切であり、計画どおり研修を実施する意欲及び能力があること。 (イ) 当該先進農家等及び里親事業の研修先と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいな いこと。 エ 常勤の雇用契約を締結していないこと。 オ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。 また、過去に農業次世代人材 投資事業(青年就農給付金事業含む。)による資金の交付を受けていないこと。 カ 研修終了後に親元就農する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任や役割 (農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農 業経営を継承する、又は当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を 含む。)となることを確約すること。 キ 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあっては、就農後5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業 経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。 ク 原則として農林水産省経営局が運営する一農ネットに加入していること。 ケ 「交付対象者の考え方」を満たして いること。 コ 研修計画の申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当す る。)全体の所得が600万円以下であること。 サ 研修中の事故による怪我等に備えて、交付対象となる研修期間が開始するまで、又は研修計画の申請前に研修を開始 している者は申請までに傷害保険に加入すること。 ○ 申請方法 年齢に応じて、以下の研修計画に必要な書類を添付して、研修先の住所又は申請者の住所を所管する農業農村支援センター に申請してください。 1 申請時の年齢が29歳以下の者は農業次世代人材投資事業(準備型)研修計画(公募要領別紙様式第1-①号) 2 申請時の年齢が30歳以上で、かつ、就農予定時の年齢が、49歳以下の者は就職氷河期世代の新規就農促進事業研修計 画(公募要領別紙様式第1-②号) 別紙様式第1-①号(別添様式含む)は、こちらをクリック(ワード:86KB) 別紙様式第1-②号(別添様式含む)は、こちらをクリック(ワード:93KB) ○ 申請期間 令和2年6月26日(金曜日)から令和2年7月9日(木曜日)午後5時まで(農業農村支援センター必着) ○ 問い合わせ先 研修先の住所又は申請者の住所を所管する農業農村支援センター へ問い合わせください。
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