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更新日:2025年10月19日
平成29年11月15日付けで、肥料取締法および肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件が改正されました。
これまで動物の排せつ物の処理に凝集促進材を使用したものを原料とする肥料を生産・販売するためには、「し尿汚泥肥料」や「汚泥発酵肥料」等の普通肥料の登録が必要でしたが、この改正により、指定された凝集促進材を使用したものについては、「堆肥」等の特殊肥料として知事あての届出のみで生産・販売ができるようになりました。
当該肥料を生産する場合には、「特殊肥料生産届出書」及び添付書類を、地域を管轄する地域振興局農業農村支援センター(農業農村振興課)へ提出してください。
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