ホーム > 仕事・産業・観光 > 農業 > 肥料・農薬 > 特殊肥料届出事項変更届について

ここから本文です。

更新日:2024年5月7日

特殊肥料(混合特殊肥料含む)届出事項変更届について

変更のあった日から2週間以内に、次の書類を

管轄の地域振興局農業農村支援センター(農業農村振興課)に提出してください。

特殊肥料生産業者届出事項変更届(ワード:15KB)・・・正副3部

【添付資料】変更した事項が確認できる書類・・・・・・・・・・・各1部

    ・氏名、住所の変更:登記簿謄本(法人の場合)又は住民票(個人の場合)

    ・生産行程、原材料の変更:生産工程表、成分分析結果

※肥料成分の「分析結果」が当初届出のあった成分と異なる場合、新たに「特殊肥料生産業者届」の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

農政部農業技術課

電話番号:026-235-7222

ファックス:026-235-8392

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?