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更新日:2024年2月20日
松本建設事務所
松本建設事務所では平成18年度より管内の景観育成に関わる実践活動に取り組んでいる方や、これから取り組みたいと考えている方を「景観育成サポーター」として登録しています。
この度第9期の任期が終了することにより、令和6年4月より登録していただける第10期のサポーターを募集します。
募集内容はこちらのチラシ(PDF:711KB)をご覧ください。
申し込みは、①ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から又は、②チラシ裏面の申込書に記入のうえ、郵送、FAXまたはE-mailで松本建設事務所建築課へお申込みください。
課長 中村 均
課の名称 | 連絡先 | 業務の内容 |
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建築課 (県営住宅担当) (宅建担当) |
TEL:0263-40-1934
FAX:0263-47-4940
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県営住宅(建替・住戸改善工事・家賃)、宅地建物取引業等についての業務を行っています。 |
建築課 (建築担当) |
TEL:0263-40-1935 FAX:0263-47-4940
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建築団体指導、建築基準法、都市計画法、建築士法、建設リサイクル法、景観法、福祉のまちづくり条例、耐震診断・改修、環境配慮型住宅助成金、優良宅地・住宅等についての業務を行っています。 |
なお、従来の環境エネルギー性能等検討制度に関する書面の提出制度は、令和5年3月31日をもって廃止となりました。
【廃止制度(参考)】環境エネルギー性能等検討制度に関する書面の提出について(県庁建築住宅課のページ)
条例第20条第2項、第21条第2項及び第22条第2項の規定による届出内容を同条第4項により公表しています。
届出のあったすべての行為についての概要を公表しています。
(令和6年2月15日時点)
届出の必要な行為のうち、「影響予測対象行為」に該当するものについて、眺望点に係る添付図書を公表します。
眺望点一覧(都市・まちづくり課 眺望一覧にリンク)