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更新日:2024年3月27日

松本建設事務所

建築基準法第43条第2項第2号の許可申請について

届出窓口

 松本建設事務所管内における、建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可申請書の提出窓口は、以下のとおりです。

建築場所 提出先
塩尻市(都市計画区域内に限る)

塩尻市建築住宅課で意見書の発行を受けた上で、
松本建設事務所 建築課へ​​​​

安曇野市(都市計画区域内に限る)

安曇野市建築住宅課で意見書の発行を受けた上で、
松本建設事務所 建築課へ

松本市 松本市役所建築指導課へお問い合わせください。
東筑摩郡の各村 法第41条の2の規定により申請対象外
(都市計画区域外)

 ※都市計画区域外については、法第41条の2にの規定により申請対象外です。
 ※消防同意は当課から依頼しますので、事前の同意は不要です。

必要書類

 申請に必要な書類は以下のとおりです。

書類 記入内容、留意事項等
許可申請書

第一面の該当条文を記入したか
安曇野市の土地利用基本計画で建蔽率及び容積率の指定がある場合は、第二面6.チ.に記入。

意見書 建築地の市役所担当課で発行を受けたもの
委任状 押印を省略する場合は、委任者と代理人で合意の上、その旨を記載
占用許可書の写し

要原本証明(原本に相違ない旨の代理者による追記と押印)
譲渡承認等ある場合はその写しも添付(原本証明とも)

地籍図

法務局発行又は登記情報提供サービスで取得した公図の写しを利用する場合、以下の事項を追記

・対象地を太線で囲う等して明示
・対象地の地目及び所有者氏名
・対象地に権利を有する者の氏名(借地権等がある場合)
・申請者と所有者が親類で、借地契約等がない場合は、続柄(例:申請者の父)
・占用許可部分を着色等で明示
・前面道路の管理者
・許可に係る水路の管理者
・作成者の建築士の別(作成者が建築士の場合)及び氏名
・登記情報提供サービスで取得したものを使用する場合は、取得日、作成者の建築士の別(作成者が建築士の場合)及び氏名

案内図  
配置図

以下の項目の記入を確認
・占用箇所の図示
・計画建物周囲及び道路中心の計画レベル
・敷地求積図

各階平面図  
床面積求積図  
立面図 2面以上
断面図 2面以上(矩計図、意匠断面図どちらでも可)
水路等の横断部分の断面詳細図 現地に水路等がない場合も作成
平均地盤面の検討 施行令第2条第2項による地盤面の算定が必要な場合
申請手数料

長野県収入証紙33,000円
(松本合同庁舎内でも購入できます。)

 

提出部数

 松本建設事務所建築課へ3部(正、副及び消防同意用)

 (市町村での意見書発行時における必要部数については、各市町村にご確認ください。)

参考

お問い合わせ

所属課室:長野県松本建設事務所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-40-1935

ファックス番号:0263-47-4940

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