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更新日:2023年9月28日

松本建設事務所

建築確認申請台帳記載事項証明書

建築確認申請台帳記載事項証明書とは

 確認済証や完了検査済証を何らかの理由で紛失等された場合に、県で保管している申請台帳に記載されている内容(確認申請番号、確認年月日、延べ面積、用途、構造、回数、建築主、建築場所等)を、特定行政庁が証明書として発行するサービスです。

 確認済証や完了検査済証の添付を求められた申請等について、当該証明書の添付で良いかよくご確認のうえ、申請してください。

 なお、確認済証や完了検査済証の再発行はしておりませんので、大切に保管いただきますようお願いいたします。

申請方法

 申請は以下の手順でお願いします。

 こちらの申請フローも併せてご覧ください。

1 申請先をご確認ください

 当事務所では、塩尻市(下記イに掲げるものを除く)、安曇野市、東筑摩郡(麻績村、筑北村、生坂村、山形村、朝日村)に所在する物件の記載事項証明(民間審査機関に申請されたものを除く)を発行しています。

 なお、以下のアからウに該当する物件については、それぞれの市・機関にお問い合わせください。

 ア 松本市のすべての物件
 イ 塩尻市の物件で、平成14年4月以降に申請された、建築基準法第6条第1項第4号に該当するもの
 ウ 民間審査機関に申請された物件(例:長野県建築住宅センター、日本ERI等)

 

2 必ず事前に物件情報をお伝えください(FAX、電子メールにて) 

 こちらで証明希望物件が台帳に記載があるか調査します。場合によっては、物件の特定に数日かかる場合がありますので、必ず事前にご連絡をお願いします。


 お伝えいただく物件情報は以下のとおりです。

 【必ず必要なもの】

  • 建築場所(建築当時の地名地番)
  • 建築時期

 【分かる範囲でよいもの】

  • 建築物の用途、階数、構造、延べ面積
  • 建築主の氏名(当時の所有者、施工業者等)
  • 建築確認番号、年月日

 

3 折り返し、調査の結果をご連絡します

 その際に、証明を希望する物件や来所希望日時等をお伺いします。
 なお、建築物の場所(地名地番)や規模等の相違により、物件の特定ができない場合もあります。

 

4 交付時期について

 申請日の翌日以降、証明書を交付します。(原則として、証明書の即日交付は行いません。)

 4-1 来所される場合

 来所時に、申請書に下記の事項を記入の上、長野県収入証紙400円分を貼付ください。

  • 申請日
  • 申請者の住所、氏名(押印省略)
    ※法人名での申請の場合は、主たる事務所の所在地および名称並びに代表者の氏名
  • 申請理由
  • 当時の建築主との関係

 ※申請書はこちらでご用意します。
 ※長野県収入証紙は松本合同庁舎内でも販売しています。

 4-2 郵送の場合

 個別にご相談のうえ発行しますので、調査結果のご連絡の際にお知らせください。

その他

  • 交付した証明書は、現況(現在の法適合性等)や権利関係を証明するものではありません。
  • 台帳に記載のない事項は証明できません。また、証明を受けたい事項のみを証明することもできます。
  • 工作物、建築設備についても同様の手続きで証明できます。
  • 建築確認申請が不要である建築物や工作物については、証明できません。 
    例:建築基準法第6条第1項各号に該当しないもの(都市計画区域外の木造住宅等)
      同法第6条第2項に該当するもの(小規模物置の増築等)
      同法の施行前に建築されたもの(古民家等)

参考

お問い合わせ

所属課室:長野県松本建設事務所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-40-1935

ファックス番号:0263-47-4940

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