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更新日:2023年9月28日
松本建設事務所
確認済証や完了検査済証を何らかの理由で紛失等された場合に、県で保管している申請台帳に記載されている内容(確認申請番号、確認年月日、延べ面積、用途、構造、回数、建築主、建築場所等)を、特定行政庁が証明書として発行するサービスです。
確認済証や完了検査済証の添付を求められた申請等について、当該証明書の添付で良いかよくご確認のうえ、申請してください。
なお、確認済証や完了検査済証の再発行はしておりませんので、大切に保管いただきますようお願いいたします。
申請は以下の手順でお願いします。
こちらの申請フローも併せてご覧ください。
1 申請先をご確認ください
当事務所では、塩尻市(下記イに掲げるものを除く)、安曇野市、東筑摩郡(麻績村、筑北村、生坂村、山形村、朝日村)に所在する物件の記載事項証明(民間審査機関に申請されたものを除く)を発行しています。
なお、以下のアからウに該当する物件については、それぞれの市・機関にお問い合わせください。
ア 松本市のすべての物件
イ 塩尻市の物件で、平成14年4月以降に申請された、建築基準法第6条第1項第4号に該当するもの
ウ 民間審査機関に申請された物件(例:長野県建築住宅センター、日本ERI等)
2 必ず事前に物件情報をお伝えください(FAX、電子メールにて)
こちらで証明希望物件が台帳に記載があるか調査します。場合によっては、物件の特定に数日かかる場合がありますので、必ず事前にご連絡をお願いします。
お伝えいただく物件情報は以下のとおりです。
【必ず必要なもの】
【分かる範囲でよいもの】
3 折り返し、調査の結果をご連絡します
その際に、証明を希望する物件や来所希望日時等をお伺いします。
なお、建築物の場所(地名地番)や規模等の相違により、物件の特定ができない場合もあります。
4 交付時期について
申請日の翌日以降、証明書を交付します。(原則として、証明書の即日交付は行いません。)
4-1 来所される場合
来所時に、申請書に下記の事項を記入の上、長野県収入証紙400円分を貼付ください。
※申請書はこちらでご用意します。
※長野県収入証紙は松本合同庁舎内でも販売しています。
4-2 郵送の場合
個別にご相談のうえ発行しますので、調査結果のご連絡の際にお知らせください。
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