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更新日:2024年4月5日

新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険資格証明書の取扱いについて(令和6年3月31日限りで廃止)

この取扱いは令和6年3月31日限りで廃止されました

1資格証明書を医療機関等に提示して受診される場合

国民健康保険に加入されている方が、医療機関等を受診する際に資格証明書を提示して受診した結果、新型コロナウイルスに罹患していた場合は、資格証明書を保険証とみなして保険が適用されますので、新型コロナウイルスに係る療養について医療機関窓口でいったん10割負担する必要はありません。

受診前に市町村の窓口に納付相談等のため訪れていただくことは、必要ありませんので、新型コロナウィルス感染症の発症の疑いがある場合は、医療費の支払いによる受診をためらわず、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関又は受診・相談センター(保健所)に相談してください。

※この取扱いは、風邪などの新型コロナウィルス感染症以外の受診には適用されませんので、ご注意ください。

2新型コロナウイルス感染症の軽症者として宿泊療養又は自宅療養になった場合

新型コロナウイルス感染症の患者のうち、症状のない方や症状の軽い方(高齢者や基礎疾患のある方などは除く)に対して、宿泊療養や自宅療養が実施されています。この場合においても、当該期間中の医療機関の受診については、資格証明書を保険証とみなして保険が適用されますので、いったん10割負担する必要はありません。

※この取扱いは、宿泊療養・自宅療養期間が終了した場合は適用されませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096 

ファックス:026-235-7170

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