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更新日:2023年2月7日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度の取扱いについて

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任制度とは

施術者が医療保険で定める施術を行う場合に、被保険者(患者)は窓口で一部負担金のみを支払い、施術者が被保険者(患者)に代わって保険者等に療養費の支給申請を行い、療養費を受け取る制度です。

これまでも保険者等の判断で同様の取扱いがなされていましたが、今回、厚生労働省が共通の取扱いとして制度化し、平成31年1月1日から制度が開始されました。

長野県内の市町村国民健康保険、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合の制度への参加について

受領委任制度は、保険者等が制度に参加することにより、その保険者等における取扱いが可能となります。

県内の市町村国民健康保険(諏訪郡原村、下伊那郡松川町を除く。)、長野県建設国民健康保険組合及び長野県後期高齢者医療広域連合は、平成31年4月1日から受領委任の取り扱いを開始し、諏訪郡原村及び下伊那郡松川町は、令和元年6月1日から受領委任の取り扱いを開始しました。

上記以外の個別の保険者等に係る参加の有無、参加する場合の参加時期については、厚生労働省のウェブページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)で確認してください。

受領委任の取扱いを希望する施術者の皆様へ

受領委任の取扱いを希望する施術者は、厚生労働省関東信越厚生局長野事務所に申請をお願いします。具体的な申請手続きは、厚生労働省関東信越厚生局のウェブページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照してください。

令和3年1月から、受領委任を取り扱う「施術管理者」として新たに申し出をする場合、実務経験と研修の受講が必要となります。詳しくは、厚生労働省作成のチラシ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術を受ける被保険者(患者)の皆様へ

加入されている保険者等が受領委任制度に参加しており、また、施術を受ける施術者(所)が受領委任の取扱いの承諾を受けている場合、窓口で一部負担金のみお支払いいただくこととなります。

これまで保険者等の判断で同様の取扱いがなされていた場合は、窓口での負担は従来と変わりません。

加入されている保険者等が受領委任制度に参加しているかどうかは、厚生労働省のウェブページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)で確認をお願いします。なお、県内の保険者等の参加時期等については、上記のとおりです。

施術者(所)が受領委任の取扱いの承諾を受けているかどうかは、厚生労働省のウェブページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)で確認をお願いします。

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お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096 

ファックス:026-235-7170

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