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更新日:2023年2月16日

国民健康保険制度改革について

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

国民健康保険制度を安定的に運営していくため、平成27年5月「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度から、県も市町村とともに国民健康保険の保険者に位置づけられました。

 詳しくは、以下の資料及び「国民健康保険制度改革Q&A」をご覧ください。

 

 広報用チラシ(PDF:1,623KB)

 国保制度改革資料[基礎編](PDF:1,424KB)

 国保制度改革資料[制度改革:概要編](PDF:2,609KB)

 国保制度改革資料[制度改革:解説編](PDF:2,313KB)

  

国民健康保険運営協議会

国民健康保険の事業運営にかかる重要事項について審議するため、長野県国民健康保険運営協議会を設置しました。

国民健康保険運営方針

平成30年度から、都道府県も国民健康保険の財政運営の責任主体として、市町村とともに国保運営を担います。県と市町村が一体となって国保を運営していくための共通認識として、国民健康保険運営方針を策定しています。

 詳しくは、「国民健康保険運営方針について」をご覧ください。

国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率

国保事業費納付金及び標準保険料率の算定結果については、「国保事業費納付金及び標準保険料率の算定結果について」をご覧ください。

 

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お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096 

ファックス:026-235-7170

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