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更新日:2025年8月26日

共創事業に係る推進指針

「長野県共創推進指針」 を名称を含め改正し、 「共創事業に係る推進指針」 として施行しました。

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行政サービスの質の向上を実現するため、地方公務員法(昭和25 年法律第 261 号)及び長野県行政経営理念の趣旨を踏まえ、県と企業又は非営利団体等の多様な民間主体との共創の推進を図ることを目的とし、共創の定義、基本姿勢、共創事業に係る推進方針、確認事項、手続きその他必要な事項を定めるものとする。

2 施行期日

  • 令和7年8月8日

3 実施機関

  • 知事部局
  • 企業局
  • 教育委員会事務局

4 「長野県共創推進指針」からの主な改正内容

5 共創事業に係る推進指針、別表及び別紙様式

6 経過

長野県共創推進指針

試行期間

  • 令和6年1月15日から令和7年8月7日

試行実施機関

  • 知事部局
  • 企業局
  • 教育委員会事務局

※現地期間は対象外

長野県共創推進指針

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お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7190

ファックス:026-235-7258

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