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更新日:2022年9月30日

納税通知書が送られてくるのが遅い等について

ご意見(2022年8月19日受付:Eメール)

1.遅い

昨晩、個人事業税の納税通知書が同封されている封筒が届きました。
納税期限が8月31日と残り2週間ほどしかなく資金繰りが大変です。

民間企業ですと請求に対する支払いは翌月末が通常です。
税金の計算などもっと早く終わっていると思うので、せめて一か月以上前には送ってください。


2.税の利用目的

住民税、所得税などみんなが払う税金なら説明は必要ないかもしれませんが。
個人事業税が何に使われているか分かりませんがそういう説明の資料もなく「徴収する、払え」というような資料ばかりです。

税金とはいえお金を個人から徴収するのであれば、せめてどういうことに使われているかの説明くらいはあってしかるべきと思います。


3.口座振替について

「口座振替のおすすめ」という資料があり、「安全」「便利」「確実」な納税方法です。
と記載がありますが県内の金融機関や一部の金融機関でしか利用ができないようです。

日本は長く低金利の時代が続いており、金融機関の手数料をヘッジするためにネットバンクなどを利用するのは個人事業主としては常識だと思います。
一方的なこういう資料が送られてくるのは非常に不愉快です。

役所は口座振替にすれば自分たちの手間が減り、楽なのでこういうことを言っていると思いますが納税側の立場になって対処するのが税金の正しい使い道の一つだと思います。

回答(2022年8月26日回答)

長野県総務部長の玉井直と申します。

「県民ホットライン」にお寄せいただきました、個人事業税の課税に関するご意見についてお答えします。

今般、納税通知書がお手元に届いてから納期限までの期間が短く、ご負担をおかけいたしますこと、個人事業税の使い道についてご説明が不十分であったこと、また、口座振替のご案内について不愉快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。

はじめに、個人事業税の課税につきましては、税務署にご提出いただいた確定申告書のデータが税務署から県に提供され、1件1件個別に課税事業の対象であるか否かの判定を行っております。申告の内容によっては、税務署での調査が必要となりますが、税務署の繁忙期が過ぎた6月以降でないとその調査を行うことが困難な状況です。
また、その調査結果を踏まえて多くの対象者を判定するのに最低でも2ヶ月ほど必要となるため、判定後に納税通知書の内容確認や発送準備を行いますと、発送は8月の中旬となります。
個人事業税の納期につきましては、地方税法(以下「同法」という。)第72条の51第1項で、「8月及び11月中において当該道府県の条例で定める」と規定され、長野県においては県税条例第39条第1項で、前期を8月16日から同月31日まで、後期を11月16日から同月30日までと定めております。
また、同法第72条の52で、「納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない」と定められていることから、例年8月15日に発送しております。
なお、初めて課税対象となる方につきましては、納期限の1か月前に「個人事業税のお知らせ」として、納期などについて事前に周知をしております。
納期限については以上でございます。適正な課税を行うため、何とぞ、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

次に、個人事業税の使い道につきましては、法人事業税や県民税等と同様に、使い道を特定しない税金であり、県が行う様々な行政サービスの財源となっております。個人事業税を含めた財源の使い道は、マスコミを通じた報道のほか、県のホームページでも公表し、周知しております。
今後、納税者の皆様にご理解いただくため、納税通知書に同封しているチラシ「個人事業税のあらまし」に使い道を記載するとともに、初めて課税される方に対しまして、事前に発送する「個人事業税のお知らせ」に次年度の納期を記載するなど、見直してまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

最後に口座振替のご案内につきましては、一度お手続きをされますと、以降の納付は納税者のお手を煩わせることもなく、また、引き落とし手数料もかからず完了し、納付忘れも防止できるという納税者の皆様の利便性から、ご案内をさせていただいております。
加えまして、口座振替以外にも、コンビニエンスストア、インターネットバンキング、スマートフォンアプリでの納付など、時代に即したサービスを順次追加しており、納税通知書に同封しております「個人事業税のあらまし」にも記載をし、お知らせしているところでございます。
このたび、ご指摘をいただきましたので、今後、口座振替も含めた各種納付方法について、総合的にご案内できる資料を作成し、納税通知書に同封するなど、工夫をしてまいりたいと思います。

以上、ご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、税務課長傳田幸一、担当:課税係までお問い合せくださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/税務課/課税係/電話026-235-7048/メールzeimu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

 

(分野別:くらし・生活環境)(月別:2022年8月)2022000484

 

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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