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更新日:2022年12月7日

建築物省エネ法 〔制度の概要〕

  〔制度の概要〕 〔エネルギー消費性能適合性判定〕 〔届出〕 〔認定〕 〔様式・添付図書〕 〔手数料〕

 


2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。これにより、今後以下の改正が予定されています。改正の概要は以下をご覧ください。

※建築物省エネ法についての特設ページはこちら(国土交通省外部サイト)

令和6年4月(予定)から大規模な非住宅建築物の省エネ基準が変わります(PDF:694KB)

令和7年4月(予定)から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます(PDF:650KB)

令和7年4月(予定)から4号特例が変わります(PDF:243KB)

制度の概要

他部門(産業・運輸)のエネルギー消費量が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、省エネ対策の抜本強化が必要不可欠なことから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的に、平成27 年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が公布されました。

建築物省エネ法では建築物の省エネ基準を定め、非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置のほか、省エネ基準に適合している旨の表示制度や誘導基準に適合した建築物の容積率特例による誘導措置を一体的に講じることで、建築物全体の省エネルギー対策を進めています。 

規制措置について

規制措置の主な制度としては、「省エネ基準適合義務・適合性判定義務」と「届出」の2つがあります。

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。(令和3年4月1日施行)

適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません

なお、長野県では、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました

 

省エネ計画の届出

建築主は床面積300平方メートル以上の住宅(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(以下「省エネ計画」という。)」の届出が必要です。

届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行う場合があります。

なお、省エネ法で届出対象であった修繕模様替、設備改修等については建築物省エネ法では対象外となりました。(省エネ法に基づく届出、定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止されました。)

  •  省エネ計画の届出の手続きについて

 誘導措置について

誘導措置には、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」、「建築物エネルギー消費性能基準適合認定」の2つの認定制度があります。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

向上計画認定を受けた計画に係る床面積のうち、認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入となります。 

建築物エネルギー消費性能基準適合認定

建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。

基準適合認定を受けた者は、省令で定めるものに、当該認定を受けている旨の表示を付することができます。  

申請・届出窓口

県の所管区域における書類の申請窓口は、各建設事務所となります。

県の所管区域は長野市、松本市、上田市を除く区域となります。
建築基準法第6条第1項第4号の建築物については、上記の市に加え、岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市を除く区域となります。

所管行政庁(長野県)

建築物の所在地

電話番号(直通)

佐久建設事務所 建築課 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 0267-63-3160
上田建設事務所 建築課 東御市、小県郡 0268-25-7142
諏訪建設事務所 建築課 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 0266-57-2923
伊那建設事務所 建築課 伊那市、駒ケ根市、上伊那郡 0265-76-6830
飯田建設事務所 建築課 飯田市、下伊那郡 0265-53-0433
木曽建設事務所 整備・建築課 木曽郡 0264-25-2229
松本建設事務所 建築課 塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 0263-40-1935
大町建設事務所 整備・建築課 大町市、北安曇郡 0261-23-6524
長野建設事務所 建築課 須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 026-234-9530
北信建設事務所 建築課 中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 0269-23-0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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