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更新日:2024年2月20日

エコまち法-概要-

低炭素建築物新築等計画の認定

〔制度の概要〕・〔認定の手続き〕〔認定基準〕〔様式〕

制度の概要

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となっています。
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

この法律の施策の一つとして、市街化区域及び用途地域の区域内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や容積率の緩和等を受けることができます。

 

※各種税制特例を受けるために必要となる、市町村が行う住宅用家屋証明書の発行業務及び固定資産税の課税業務に必要なため、認定通知書に記載される以下の情報を市町村に提供します。

提供する情報:認定番号、認定年月日、申請者の氏名、申請年月日、申請者の住所、認定に係る建築物の位置

なお、提供された個人情報は、ここに記載する事務以外の目的に利用されることはありません。

認定のメリット

認定低炭素住宅の税制の優遇は以下を参照してください。

低炭素建築物とするために必要な設備等を設置する部分の床面積について、容積率算定から除外

建築物におけるエネルギー消費が削減され、ランニングコストの低減や地球環境への負荷が軽減

 

法律等

最新の法令等は以下を参照してください。

 

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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