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更新日:2017年4月19日
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行されました。
当初は新築に係る認定に限り運用されていましたが、既存住宅の増改築に係る認定の基準が整備されたことから、平成28年4月1日から増改築に係る認定の運用が開始されました。
長期優良住宅建築等計画の認定は、住宅を建設する場所や住宅の規模等に応じて、県、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市又は塩尻市が行います。申請書の提出先は、次の表のとおりです。
なお、認定の申請は工事に着手する前に行う必要がありますのでご留意ください。
建設地 | 住宅の区分 | 申請先(問い合わせ先) | |
---|---|---|---|
長野市 | 全て | 長野市(建築指導課 026-224-5048) | |
松本市 | 全て | 松本市(建築指導課 0263-34-3255) | |
上田市 | 全て | 上田市(建築指導課 0268-23-5430) | |
岡谷市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | 岡谷市(都市計画課 0266-23-4811) | |
その他 | 長野県諏訪地方事務所(建築課 0266-57-2923) | ||
飯田市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | ||
その他 | 長野県下伊那地方事務所(建築課 0265-53-0433) | ||
諏訪市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | 諏訪市(都市計画課 0266-52-4141) | |
その他 | 長野県諏訪地方事務所(建築課 0266-57-2923) | ||
塩尻市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | 塩尻市(都市計画課 0263-52-0280) | |
その他 | 長野県松本地方事務所(建築課 0263-40-1935) | ||
上 記 以 外 |
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 |
全て | 長野県佐久建設事務所(建築課 0267-63-3160) |
東御市、小県郡 | 全て | 長野県上田建設事務所(建築課 0268-25-7142) | |
茅野市、諏訪郡 | 全て | 長野県諏訪建設事務所(建築課 0266-57-2923) | |
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
全て | 長野県伊那建設事務所(建築課 0265-76-6830) | |
下伊那郡 | 全て | 長野県飯田建設事務所(建築課 0265-53-0468) | |
木曽郡 | 全て | 長野県木曽建設事務所(整備・建築課 0264-25-2229) | |
安曇野市、東筑摩郡 | 全て | 長野県松本建設事務所(建築課 0263-40-1935) | |
大町市、北安曇郡 | 全て | 長野県大町建設事務所(整備・建築課 0261-23-6524) | |
須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 |
全て | 長野県長野建設事務所(建築課 026-234-9530) | |
中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 |
全て | 長野県北信建設事務所(建築課 0269-23-0220) |
県のホームページでは、県に申請いただく場合の「手続きの流れ」や「認定等手数料」を記載しています。手続きや手数料は、県と各市とでは異なる点がありますので、申請先が県以外の場合は、申請先の市の担当課までお問い合わせください。
手続きの流れ
認定等手数料
申請様式等(様式、添付図書、提出部数)
長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅です。
認定基準:長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF:272KB)
居住環境基準(法第6条第1項第3項)に係る長野県の判断基準 ※ 所管行政庁毎に異なります。
新築に係る認定と、既存住宅の増改築に係る認定とでは、支援措置が異なります。
○税制の特例(新築の場合のみ)(PDF:285KB)
○ 長期優良住宅化リフォーム推進事業(改修費補助)(外部サイト)
国土交通省のホームページ 法律、政令、省令等が掲載されています。
県内の所管行政庁のホームページ
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