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更新日:2024年4月1日

長野県中小企業融資制度(ご利用にあたって)

長野県中小企業融資制度は、長野県が直接中小企業等に融資を行うわけではなく、県内金融機関、長野県信用保証協会を通じて融資を行う制度です。ご利用にあたっては、金融機関及び長野県信用保証協会の審査が必要となりますので、まずはお近くの各地域振興局、金融機関、商工会及び商工会議所、長野県信用保証協会各支店までご相談ください。

融資制度のご利用にあたって

ご利用できる方

中小企業信用保険法に該当する中小企業等(一部業種を除く)

中小企業の範囲

業種 資本金 従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
その他製造業等(運送業、建設業、旅行業など) 3億円以下

300人以下

資本金又は従業員数のどちらか一方が該当すれば対象となります。
※原則として県内に事業所等があり、県内において1年以上継続して事業を営んでいる必要があります。(新規開業予定者を対象としている資金もあります。)

※詳しくは信用保証協会又は県経営・創業支援課、県地域振興局商工観光課にご相談ください。


ご利用できない方

  • 農林漁業、性風俗関連特殊営業、公益法人、社会福祉法人(医業を主たる事業とする場合を除く)、学校法人等は対象となりません。
  • 信用保証協会等で行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方(事業再生保証利用の場合を除く。)
  • 金融機関から取引停止処分を受けている方
  • 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
  • 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
  • 経営継続の見込みがない方
  • 制度融資を不正に利用したことがある方
  • 悪質な税滞納のある方
  • 営業と家計が分離していない方等

ご利用の前に

  • 信用保証協会の保証付き融資を基本としています。
  • 金融機関、信用保証協会の審査により融資のご希望に添えない場合があります。
  • 初めて制度資金をご利用になる場合は、事業実態を確認(現地調査)させていただきます。
  • 制度資金は長期・固定・低利の貸付を特徴としており、短期資金のメニューを除き1年を超える期間の貸付となります。(貸付期間の上限は、各資金の定めるところによります。)
  • 次の場合は設備資金の対象となりません。

貸借対照表の固定資産に計上されないもの

不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの

設備設置日等から相当な期間代金未払いが続いたもの

補助金対象事業の内、補助金が充当されるもの(中小企業振興資金(一般枠)を1年未満で利用する場合を除く)

お問い合わせ

産業労働部経営・創業支援課

電話番号:026-235-7200

ファックス:026-235-7496

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