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更新日:2021年1月14日
2020年10月1日に中小企業成長促進法施行されるにあたり、中小企業等経営強化法が一部改正となります。
改正にあたり、経営革新計画の指標や計画期間等の認定にあたっての条件が幾つか変更となり、それに合わせて計画書の様式が新しくなります。 (旧様式での申請は令和2年12月31日まで)
※中小企業成長促進法等の詳細については、経済産業省のホームページ(下記URL)をご覧ください。(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005.html
・2016年7月1日、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」が改正され
「中小企業等経営強化法」が施行したことで、中小企業経営革新支援法、中小企業の創造的事業活動の促進に関
する臨時措置法、新事業創出促進法の3つの法律を整理統合。
・2020年10月1日、改正法である「中小企業成長促進法」が施行されました。
(1)異分野連携新事業分野開拓計画(中小企業等経営強化法)、(2)特定研究開発等計画(ものづくり高度化法)
の2つの計画が経営革新計画に統合されました。
主な改正点については、下記のとおりです。
「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業等経営強化法第2条第9項)
なお、「経営革新」には、次のような特徴があります。
(1)業種による制約条件がなく、全業種の経営革新を支援
(2)単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能
(3)具体的な数値目標による経営革新計画の作成
(4)承認企業に対して、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を実施し、必要な指導・助言を行う。
経営革新計画について下記1の手続きにより「地域振興局長(注意1)の承認」を受けた方は、低利の融資等、計画遂行のための支援策(下記2)を利用することが可能となります。
ただし、経営革新計画の承認は、支援策の適用を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、希望する支援策の実施機関において別途審査が行われます。
まずは経営革新計画の策定にあたっては中小企業庁の「経営革新計画進め方ガイドブック」をご覧ください。
※当該ガイドブックは、法改正前の内容です。改正後のガイドブックについては、中小企業庁等より公開され次第ご案内します。
※パンフレットに掲載の様式第9(承認の申請書)、第10(計画変更の承認申請書)は、長野県では様式第1(承認の申請書)、様式第9(計画変更の承認申請書)となります。
本法の概要、支援策、計画の記載方法、計画承認事例等の詳細については、中小企業庁(別ウィンドウで外部サイトが開きます)のホームページを参照してください。
上記ガイドブックを参考に下記の様式をダウンロードし、計画書を作成してください。また添付書類も用意していただき、お近くの地域振興局までご相談ください。
・計画書様式のダウンロード 《新様式》※令和2年10月1日以降 ※エクセル版は未公開 《旧様式》※令和2年12月末廃止 word形式(ワード:34KB)
・定款(注意2) ・最近2期間の決算書類 |
→ |
申請先 各地域振興局商工観光課 (下記3に記載) |
→ |
審査の基準 ・新たな取り組みであるか(注意2) 経営指標の目標値(注意3) 計画が具体的で実現が見込まれるもの ※審査は1カ月程度かかります。 |
→ |
承認通知は、計画を申請した地域振興局から行われます。
|
注意1)
申請の代表者が2者以上で、それらの主たる事務所の所在地が2以上の地域振興局の管轄区域の場合は、知事の承認となります。(申請先は産業労働部産業立地・経営支援課となります。)
注意2)
定款は「新たな取り組み」が事業目的に記載されている必要があります。また、「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも承認の対象となります。ただし全国的に見て、同業の中小企業のほとんどに普及しているものは対象になりません。
注意3)
経営指標とは具体的には次の2つで、経営革新計画の事業計画年数(3年~5年)に応じた目標伸び率を設定する必要があります。
1.「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
2.「給与支給総額」
給与支給総額=給与(役員報酬含む)+賃金及び賞与+各種手当(給与所得扱いとされるもの)
※旧様式で申請される場合は、従来通りの「経常利益」を指標とします。
経常利益=営業利益-営業外費用(支払利息・新株発行費等)
事業期間 |
「付加価値額」又は |
「給与支給総額」の伸び率(旧様式:「経常利益の伸び率」) |
---|---|---|
3年計画の場合 |
9%以上 |
4.5%以上(旧様式:3%以上) |
4年計画の場合 |
12%以上 |
6%以上(旧様式:4%以上) |
5年計画の場合 |
15%以上 |
7.5%以上(旧様式:5%以上) |
注意4)
経営革新計画の作成に当たっては最寄りの地域振興局商工観光課に相談するとともに、利用を希望する支援策の申請先への相談も同時に進めてください。
支援策ごとに詳細な規定がありますので、詳細はそれぞれの申請先へお問い合わせください。
なお、長野県では高度化融資制度、経営革新関係補助金は取扱いしていません。
(1)中小企業信用保険の普通保証等が別枠設定
(2)新事業開拓保証の限度額引き上げ
申請先:長野県信用保証協会(外部サイト)
政府系金融機関による低利融資制度に加え、海外現地法人向けの融資支援(「スタンドバイ・クレジット制度」「やです。
利率、限度額、期間等の詳細は下記金融機関へお問い合わせください。
申請先:株式会社日本政策金融公庫(外部サイト)
投資対象企業の拡大:
通常、資本金3億円以下の企業→承認経営革新計実施者は資本金3億円超の企業も対象
以下の特許関係料金について半額軽減
(1)審査請求料
(2)特許料(第1年~第3年分)
申請先:関東経済産業局(外部サイト)及び特許庁(外部サイト)
首都圏・近畿圏の市場をターゲットとした販路開拓を促進するため、中小企業基盤整備機構(関東支部・近畿支部)の販路開拓コーディネーターにより販路開拓活動を支援します。
問合せ先:中小企業基盤整備機構(外部サイト)
申請を希望される方は、地域振興局商工観光課へ御相談ください。
地域振興局名 |
電話番号 |
郵便 |
住所 |
担当地域 |
---|---|---|---|---|
佐久地域振興局 | 0267-63-3158 | 385-8533 | 佐久市跡部65-1 | 小諸市、佐久市、北佐久郡、南佐久郡 |
上田地域振興局 | 0268-25-7141 | 386-8555 | 上田市材木町1-2-6 | 上田市、東御市、小県郡 |
諏訪地域振興局 | 0266-57-2922 | 392-8601 | 諏訪市上川1-1644-10 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 |
上伊那地域振興局 | 0265-76-6829 | 396-8666 | 伊那市伊那3497 | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
南信州地域振興局 | 0265-53-0432 | 395-0034 | 飯田市追手町2-678 | 飯田市、下伊那郡 |
木曽地域振興局 | 0264-25-2228 | 397-8550 | 木曽郡木曽町福島2757-1 | 木曽郡 |
松本地域振興局 | 0263-40-1933 | 390-0852 | 松本市島立1020 | 松本市、塩尻市、東筑摩郡、安曇野市 |
北アルプス地域振興局 | 0261-23-6523 | 398-8602 | 大町市大町1058-2 | 大町市、北安曇郡 |
長野地域振興局 | 026-234-9528 | 380-0836 | 長野市南長野686-1 | 長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 |
北信地域振興局 | 0269-23-0219 | 383-8515 | 中野市壁田955 | 中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 |
「経営革新計画」は 令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の成長性加点の項目となっています。
同補助金の問い合わせにつきましては、全国中小企業団体中央会(外部サイト)までお問い合せください。
上記補助金の申請締切日付近は混雑する可能性がありますので、余裕を持った計画の申請(直接の持参をお勧めします)をお願いします。
また計画の承認は申請の混み具合によっては2カ月以上かかる可能性もありますので、ご理解ください。
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