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更新日:2025年6月3日
飯田建設事務所
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第12条第1項または第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項または第30条第4項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。
※現在、盛土規制法の許可をした工事はありません。
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第21条第1項、第27条第1項、または第40条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項、第27条第2項、または第40条第2項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。
届出のあった工事一覧(令和7年5月30日時点)
届出のあった工事の位置図(令和7年5月30日時点)
※届出一覧表の「整理番号」で表示しています。
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