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更新日:2025年5月1日
飯田建設事務所
長野県が行う飯田都市計画道路事業3・3・6号北方座光寺線に係る工事については、都市計画法の規定により、土地収用法の事業認定の告示があったものとみなされます(以下「みなし告示」という。)ので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。
長野県飯田市上郷別府、上郷飯沼及び座光寺地内
(注)この土地を表示する図面は、「都市計画道路事業について」をご確認ください。
前記1の土地については、みなし告示があった日(令和7年4月4日)をもって土地価格が固定されることになります。
土地所有者は土地に対する補償を、土地に関する所有権以外の権利を持っている者はこれらの権利に対する補償をそれぞれ受けることができます。
事業認定の告示があった後に新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないことになります。
事業認定の告示があった後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、もしくは大修繕し、又は物件を附加増置するときには、あらかじめ長野県知事の承認を得なければ、これらに関する損失の補償は受けられません。
裁決申請は、長野県が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決申請を早く行うよう長野県に対して請求することができます。
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを長野県に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせて行う必要があります。
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に明渡を希望されるときなどは、直接、長野県収用委員会あてにすることができます。
補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」をご確認ください。
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