ホーム > 教育・子育て > 各種申請・届出様式(教育) > 後援・共催申請<文化芸術関係の長野県共催及び後援名義の使用承認申請について> > 長野県芸術文化後援承認の主催者(共催者を含む)基準
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更新日:2025年4月14日
後援の申請に伴い、以下の内容に当てはまるか否かをご確認ください。
申請をされる団体及び共催者が後援を申請する場合の承認基準になります。
申請される前に、まず以下の内容をご確認ください。
申請される場合には以下の内容に該当する団体か否かを確認してください。
(ア) 国又は地方公共団体
(イ) 県民文化会館、伊那文化会館、松本文化会館、佐久創造館、県立美術館の指定管理者
(ウ) 学校等の教育機関又はその連合体
(私立学校については、学校の広報を目的とした行事ではなく、文化芸術の振興に資する作品等の発表を目的とした行事であること、県民に広く鑑賞の機会を提供するものであることを明示した確約書の提出を求める。)
(エ) 公益法人及びこれに準ずる団体
(宗教法人を除くものとするが、文化財保護法の規定に基づき指定された文化財の所有者等として、その公開の事業を行う場合はこの限りではない。)
(オ) 新聞、放送局等の報道機関
(カ) 前各号に掲げる以外の団体で、その行事の内容が文化芸術の振興に資するものと認められるもの
(キ) 上記に掲げるものを構成員に含む実行委員会(個人の申請を除く)
(ク) 営利会社が主催又は共催する行事については、原則として承認しないこととするが、その会社が主催することが最も適切であり、かつ営利を目的とせず長野県の文化芸術の振興に資するものについては、審査の上認めることができる。
申請される場合には以下の内容に該当していないことをご確認ください。
(ア) 暴力団員又は暴力団その他の反社会的勢力である団体又は個人
(イ) 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
わからないことなどがありましたら、担当者までご連絡ご相談ください。