ホーム > 教育・子育て > 文化・芸術 > [文化芸術分野]長野県の名義後援の申請について > 長野県芸術文化後援承認の主催者(共催者を含む)基準
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更新日:2026年3月5日
申請をされる団体及び共催者が後援を申請する場合の承認基準になります。
申請される前に、まず以下の内容をご確認ください。
申請される場合には以下の内容に該当する団体か否かを確認してください。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 県民文化会館、伊那文化会館、松本文化会館、佐久創造館、県立美術館の指定管理者
(3) 学校等の教育機関又はその連合体
(私立学校については、学校の広報を目的とした行事ではなく、文化芸術の振興に資する作品等の発表を目的とした行事であること、県民に広く鑑賞の機会を提供するものであることを明示した確約書の提出を求める。)
(4) 公益法人及びこれに準ずる団体
(宗教法人を除くものとするが、文化財保護法の規定に基づき指定された文化財の所有者等として、その公開の事業を行う場合はこの限りではない。)
(5) 新聞、放送局等の報道機関
(6) 前各号に掲げる以外の団体で、その行事の内容が文化芸術の振興に資するものと認められるもの(個人の申請を除く)
(7) 営利企業が主催又は共催する行事については、原則として承認しないこととする。ただし、営利を目的とせず長野県の文化芸術の振興に資すると判断されるものについては、審査の上認めることができる。
申請される場合には以下の内容に該当していないことをご確認ください。
(1) 暴力団員又は暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という)。
(2) 霊感商法、高額献金、過度な勧誘等により社会的に問題視されている団体又はその関連団体。
(3) 前号に掲げる団体又は反社会的勢力と、役員の重複、資金の流れ、活動目的の共通性等により、実質的な関係を有すると認められるもの。
(4) 公共の秩序又は善良の風俗に反する恐れがある活動を行う者、又はそれを助長する団体。
(5) 申請書提出日より1年前までに反社会的行為によって起訴された者及び団体(起訴された者を役員となっている場合も含む)。
不明な点等については、担当者までご連絡ご相談ください。
後援申請のページに戻る場合は下記のアドレスをクリックしてください。