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更新日:2025年11月10日
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高濃度PCB廃棄物はいずれの種類も、処理期限を終了しました 高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー等)は令和4年3月31日に、高濃度PCB廃棄物(安定器等)は令和5年3月31日に、処理期限を終了しました。 万が一、高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCBの疑いのあるものを発見した場合は、県庁資源循環推進課又は管轄の地域振興局環境・廃棄物対策課までご連絡ください。なお、長野市の事業者は長野市環境部廃棄物対策課へ、松本市の事業者は松本市環境エネルギー部廃棄物対策課へご連絡願います。 |
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低濃度PCB廃棄物の処分期限は、令和9年(2027年)3月31日までです 低濃度PCB廃棄物を保管している場合は、処分期限までに処分をしてください。 令和7年4月1日から中小企業(個人事業主を含む。)に対する低濃度PCB廃棄物処理等の支援事業が開始されました。詳細はこちら(PDF:705KB)又は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。 |
1 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について
(1) 高濃度PCB廃棄物の処理について
(2) 低濃度PCB廃棄物の処理について
(3) PCB廃棄物の収集・運搬について
(4) その他処理等に関すること
2 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管について
(1) PCB廃棄物の適正保管について
(2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書について
(3) 保管事業者様向け参考資料
平成28年8月1日に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法等が改正されました。
詳細は環境省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を参照してください。
県内の事業所等で保管されているPCB廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、下表の処理期限までに計画的に処理が行われることとなっています。ただし、処理期限間近になると混雑が予想されることから、期限にかかわらず早期の処理をお願いいたします。
なお、高濃度PCB廃棄物はどちらの種類も、処理期限を終了しました。万が一、高濃度PCB廃棄物又は高濃度PCBの疑いのあるものを発見した場合は、県庁資源循環推進課又は管轄の地域振興局環境・廃棄物対策課までご連絡ください(長野市の事業者は長野市環境部廃棄物対策課へ、松本市の事業者は松本市環境エネルギー部廃棄物対策課へご連絡願います)。
| PCB廃棄物の種類 | 処理期限 |
|---|---|
| 高濃度PCB廃棄物(高圧変圧器・コンデンサー等) | 令和4年(2022年)3月31日(期限終了) |
| 高濃度PCB廃棄物(安定器等・汚染物) | 令和5年(2023年)3月31日(期限終了) |
| 低濃度PCB廃棄物 | 令和9年(2027年)3月31日 |
また、PCBを含有する電気機器を使用している場合も、計画的に代替品への交換、処理を行ってください。
PCB廃棄物処理の概要については、環境省のパンフレット「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
高濃度PCB廃棄物の登録受付は終了しました。
長野県内に保管されている高濃度PCB廃棄物は、これまでJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)北海道PCB処理事業所の処理施設において処理が行われていましたが、同事業所での登録受付が終了しました。万が一、高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、県庁資源循環推進課又は管轄の地域振興局環境・廃棄物対策課までご連絡いただくとともに、新たな処理体制において適正に処理されるまで、特別管理産業廃棄物の保管基準に従い、適正に保管してください。
・JESCOホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣の認定又は都道府県知事の許可を受けた無害化処理施設等で処理することとなっているため、当該処理施設の設置事業者と処理委託契約を締結し処理を行ってください。(JESCOでは処理を行いません。)
無害化処理施設一覧は環境省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
保管事業者が、PCB廃棄物の運搬を他者に委託する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、関係都道府県(政令で定める市)から特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託する必要があります。
○収集・運搬ガイドライン
PCB廃棄物の収集運搬に当たっては、廃棄物処理法に定める基準に従うほか、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(環境省)、「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(環境省)及び「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」(厚生労働省)に沿って、適正に収集・運搬を行ってください。
・「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
PCBを含有しているおそれのある廃棄物又は使用製品を保有している場合は、必要に応じ、濃度分析を実施し、PCB廃棄物又はPCB使用製品に該当するか否か確認をお願いします。
PCB濃度分析業務を行う県内計量証明事業者一覧(令和6年6月時点)(エクセル:15KB)
PCBが使用された廃安定器を「PCBを含むコンデンサー」と「その他の部材」に分解することで、PCBの汚染が拡散するリスクがあることから、原則として分解又は解体を行わないようにしてください。
微量PCB汚染廃電気機器等のうち、その大きさや重量等の要因から、設置場所又は保管された場所からの搬出が困難な大型機器を運搬可能な大きさまで解体又は切断する場合は、環境省通知(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に則って実施し、無害化処理施設等に適正に搬入してください。
微量PCB汚染絶縁油を含有している使用中の電気機器を洗浄する技術として、「課電自然循環洗浄法」と「脱塩素化分解・洗浄法」の実施手順書がとりまとめられました。
手順書については環境省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
環境省ホームページに発見事例が記載されていますので、PCBが使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないかどうか、再度事業所内をご確認ください。
・計画的処理完了期限後に発見された変圧器・コンデンサー等について(PDF:764KB)
・計画的処理完了期限後に発見された安定器・汚染物等について(PDF:687KB)
・低濃度PCB廃棄物の発見事例(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
過去に実施したPCB廃棄物等保有状況調査と照明器具のPCB使用安定器に関する調査の詳細については、それぞれのページをご覧ください。調査にご協力をいただき、ありがとうございました。
PCB使用安定器に関する調査
平成29年度からPCB廃棄物を処分しようとする中小事業者に対する貸付制度が開始されています。
<貸付の対象>
処理委託まで保管にかかる費用、処理施設までの運搬費用及び処分にかかる費用(JESCOの70%補助分は除く)等のPCB廃棄物処理に必要な長期運転資金
詳細については日本政策金融公庫のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
PCBに汚染された使用中変圧器から高効率変圧器への交換を支援することにより、PCB早期処理を促進するとともに、CO2の排出抑制を図ることを目的にした補助事業があります。
<補助事業の内容>
中小企業者等におけるPCB汚染の可能性のある使用中変圧器の調査費用、高効率変圧器への交換費用
詳細については産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
令和7年4月1日から、中小企業(個人事業主を含む。)の低濃度PCB廃棄物の適正処理を支援する事業が開始されました。
詳細については、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
PCB廃棄物は、廃棄物処理法において「特別管理産業廃棄物」に該当します。
PCB廃棄物の処理が行われるまでの間は、同法に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」に従って適正に保管し、環境中に漏出させないよう対応することが必要です。保管にあたっては、環境省が作成した「適正保管手順書」を参考にしてください。
また、PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行わせるために、事業場ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
1、周囲に囲いを設置すること。
2、見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板(縦×横各60cm以上)を設置すること。
・特別管理産業廃棄物の保管場所であること。
・保管する廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名(名称)・連絡先
3、飛散、流出、地下浸透、悪臭飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
4、他の物が混入しないように仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること。
5、容器に入れ密封するなどPCB廃棄物の揮発防止のために必要な措置を講ずること。
6、PCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
7、PCB廃棄物の腐食を防止するために必要な措置を講ずること。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、下記のいずれかの資格が必要となります。
1、2年以上環境衛生指導員の職にあった者
2、学歴、履修した学科に応じて必要な廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
3、10年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
4、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが開催する講習会の受講者
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会については、
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
PCB廃棄物を保管している事業者の皆様は、PCB特別措置法に基づき、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し、都道府県知事に届け出ることとされていますので、毎年6月末までに届出書の提出をお願いします。詳細については届出についての案内ページをご覧ください。
なお、使用を終えた重電機器等について、低濃度PCB汚染物である可能性を完全には否定できないと判断された場合には、速やかに絶縁油中のPCB濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するか否かについて確認してください。
低濃度PCB汚染物の届出等の徹底について(PDF:55KB)(環境省通知)
保管事業者の皆様向けに参考資料を掲載します。ご活用ください。
PCB廃棄物を処分するまでの流れ(環境省作成)(PDF:3,026KB)
PCB使用電気機器を使用しているときの届出等(環境省作成)(PDF:1,440KB)
ア ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトについて(環境省)
・PCB早期処理情報サイト(主に高濃度PCB廃棄物)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
イ 「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」ほか関連情報
http://www.env.go.jp/recycle/poly/index.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(環境省ホームページ)
ウ PCB使用機器の判別について
・高圧変圧器、高圧コンデンサー等の重電機器
http://www.jema-net.or.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(一般社団法人日本電機工業会ホームページ)
・安定器について
http://www.jlma.or.jp/(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(一般社団法人日本照明工業会ホームページ)
エ PCB廃棄物等に係る各種届出について
http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/shinse/recycling/pcbhaikibutsu/index.html(長野県ホームページ)
オ 電気事業法に基づくPCB使用機器に関する届出について
http://www.safety-chubu.meti.go.jp(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(中部近畿産業保安監督部ホームページ)
カ 「PCB廃棄物処理事業について」
・PCBの処理施設がある北海道室蘭市のホームページです。
https://www.city.muroran.lg.jp/main/org3300/pcb_top.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(室蘭市ホームページ)
PCB含有電気機器及びPCB廃棄物が誤廃棄、不適正処分されている事案が発生していることから、以下の業者向けに啓発用パンフレットを掲載していますので、協会等におかれましては会員への周知にご活用ください。
パンフレット(電気関係保安業者向け)(PDF:2,752KB)
パンフレット(産業廃棄物処理・リサイクル業者向け)(PDF:1,337KB)
パンフレット(不動産業者・建物解体業者向け)(PDF:1,623KB)
パンフレット(廃油処分・リサイクル業者向け)(PDF:1,653KB)
パンフレット(金属リサイクル業者向け)(PDF:1,658KB)
X線発生装置パンフレット(医療機関向け)(PDF:330KB)
X線発生装置パンフレット(動物診療施設向け)(PDF:379KB)
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