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更新日:2023年9月19日
東日本大震災(平成23年3月12日の長野県北部の地震及び平成23年6月30日の長野県中部の地震を含みます)及び原子力災害により被災した土地・家屋に代わる不動産を取得した場合、一定の要件を満たせば不動産取得税が軽減される制度があります。
公共事業(収用することができる事業)のため、土地や家屋を国や地方公共団体などに譲渡し、又は移転補償金を受け、代替と認められる不動産を一定期間内に取得した場合は、不動産取得税が軽減される制度があります。
次の場合、一定の税額が減免される場合があります。
県税事務所 | 所在地・連絡先 | 管轄区域 |
---|---|---|
総合県税事務所 |
〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 (026)-234-9565 |
長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、埴科郡、上高井郡、下高井郡、 |
東信県税事務所 |
〒385-8533 佐久市大字跡部65-1 (0267)63-3138 |
上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡 |
南信県税事務所 |
〒396-8666 伊那市荒井3497 (0265)76-6808 |
岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、諏訪郡、上伊那郡、 |
中信県税事務所 |
〒390-0852 松本市大字島立1020 (0263)40-1910 |
松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡 |
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