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更新日:2023年7月7日

傷ついた野生鳥獣を見かけたら手を出さず、見守るようにしましょう

  • ケガや病気の野生鳥獣を見かけた場合には、原則としてそのままにしておいてください。
  • 自然界の出来事には、人間は手を出さず見守ることが基本であり、大切なことです。

野生鳥獣のあり方

生鳥獣は、自然の重要な一員であり、自然の中で、ケガ、病気、エサ不足、他の生き物に食べられたりして命を落とすこともあります。しかしそれが自然の一員として真に生きということです。

救護のあり方

ついていても、自然界において生き続けられる鳥獣は、その力を持っています。
また、たとえ生命は助かったとしても、自然の中で生き続けられない鳥獣を保護し続けることは、自然界でたくましく自由に生きる野生鳥獣としての尊厳を奪うことになります。
ガや病気の野生鳥獣を見かけた場合には、かわいそうに思うかもしれませんが、原則としてそのままにしておいてください。自然界の出来事には、人間は手を出さず見守ることが基本であり大切なことなのです。
た、弱っている鳥獣にとってはたとえ保護を受ける場合でも、人間に触られることは大変なストレスであり、ケガ等が悪化するおそれがあります。また自分を守ろうとし思わぬ行動をとるため、危険な場合があります。

救護の対象とする野生鳥獣

護対象鳥獣
物多様性の保全に貢献する観点から、人間が関与を図らなければ絶滅が危惧される種であり、救護した後、野生復帰が可能な鳥獣を対象とします。
1内希少野生動植物種に指定される哺乳類・鳥類(県内で確認されている鳥獣)
オタカ、イヌワシ、オオワシ、クマタカ、ハヤブサ、ヤイロチョウ
2希少野生動植物保護条例に基づく希少野生動物
ビワコウモリ
3野県版レッドリスト掲載種(準絶滅危惧以上の哺乳類・鳥類)
「長野県版レッドリスト(動物編)2015」(PDF:223KB)

護対象としない鳥獣
1鳥獣で巣立ち期にあるもの「ヒナを拾わないで!」参照(PDF:3,630KB)

2療等を行っても野生復帰の見込みがないもの
3毛や下痢など感染症の疑いのあるもの
4林水産業、生活環境等に被害を与える有害性の高い鳥獣として毎年相当数捕獲されているもの
類:ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ハクビシン、タヌキ、アナグマ、キツネ、ノイヌ、ノネコ等
類:スズメ類、カラス類、カワウ、アオサギ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ムクドリ、カワラバト(ドバト)等
5獣保護管理法において適用除外とされているものドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ
6定外来生物アライグマ、ミンク等
7ット及びペットが遺棄又は逸走したものシマリス、フェレット等
8病原性鳥インフルエンザ発生時

護の対象となる鳥獣については、最寄りの地域振興局林務課又は市町村へご相談ください。
民の皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

野生鳥獣に関する県の相談窓口

名称

電話番号

名称

電話番号

佐久地域振興局林務課

0267-63-3111

木曽地域振興局林務課

0264-24-2211

上田地域振興局林務課

0268-23-1260

松本地域振興局林務課

0263-47-7800

諏訪地域振興局林務課

0266-53-6000

北アルプス地域振興局林務課

0261-22-5111

上伊那地域振興局林務課

0265-78-2111

長野地域振興局林務課

026-233-5151

南信州地域振興局林務課

0265-23-1111

北信地域振興局林務課

0269-22-3111

長野県林務部森林づくり推進課
鳥獣対策室

026-235-7273

 

 

 

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お問い合わせ

林務部森林づくり推進課鳥獣対策室

電話番号:026-235-7273

ファックス:026-234-0330

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