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更新日:2022年8月12日

景観育成住民協定の締結に向けた流れ

1事前の準備

【組織づくり、提案】

中心となる組織を作り、全体の流れなどを協議します。

【調査・素案づくり】

先進事例の研究・現地調査などを行い、協定の素案を検討します。

【協定案の検討】

素案をもとに住民の意見などを聴いて、案を作成します。

 

検討すべき主な事項

  • どこまでの区域を対象にするのか。
  • どのようなことを守ってゆくのか。
  • 協定の有効期間や効力はどうするのか。

 

2協定の締結

【協定案の承認、締結】

協定者全員で案を承認し、協定への署名を行います。

【協定の効力発効】

地域の景観づくりを始めましょう。

【県への認定申請】

景観条例に基づく認定を県(建設事務所)に申請します。(市町村を経由のこと)

【知事による認定】

景観条例に基づく認定を受けます。

 

県条例に基づく認定の要件

  • 一定の広さの土地や沿道を対象としていること。
  • 建物の形態や色彩など、景観の育成に関する事項を定めていること。
  • 区域の住民等のおおむね3分の2以上の合意によること。
  • 有効期限が原則として5年以上であること。
  • 市町村長の推せんがあること。

 

3地区景観の保全・育成

【協定事項の遵守】

協定事項は協定者みんなで守りましょう。

【協定事項への協力依頼】

新たに協定地区に加わった方には、協定についての理解と協力を求めましょう。

【協定の管理運営】

必要に応じて協定事項の追加などの見直しを行いましょう。

 

景観の保全・育成などの取り組みを、行政が応援します。

  • 【市町村】地域住民の皆さんによる、まちづくりなどの取り組みを、独自に支援している場合があります。詳しくは市町村役場の景観行政担当課にお尋ねください。
  • 【県】地域住民の皆さんなどが企画する、地域を元気にするための取り組みを支援しています。詳しくは県の建設事務所又は県庁の都市・まちづくり課景観係などにお尋ねください。

 

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7348

ファックス:026-252-7315

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