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更新日:2025年4月23日
業として映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設(興行場)を経営するには、興行場の営業許可が必要です。
興行場を営業する場合は、保健所長の許可が必要ですので、以下をご参照いただき、営業しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
「営業」にあたるかどうかは、反復継続の意志があり、かつ、その行為が社会性を有していると認められるかで判断されます。
家族・友人のみを対象にしたものは含まれませんが、会社の福利厚生施設として映画鑑賞室を設けた場合のように無料であっても対象となる場合があります。
なお、集会所等であってもおおむね月に5日以上映画の上映等を行う場合には興行場の許可が必要です。
興行場の営業許可にあたっては、設置場所の制限や構造設備など多くの審査事項がありますので、開業までに十分な余裕をもって図面や計画等の見直しが可能な段階で、営業しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
施設名称、営業者に関する事項(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)又は構造設備等の変更を行った場合には、変更から10日以内に管轄の保健所に変更届を提出する必要があります。
なお、施設の移転の場合は、新規の許可を得る必要があります。
また、大規模な増改築等構の造設備の変更を行う場合にも、新規の許可を得る必要がある場合もありますので、事前に管轄する保健所にご相談ください。
次の場合には、すみやかに届出が必要です。
営業を停止又は廃止した場合には、10日以内に届出が必要です。