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更新日:2025年4月23日
クリーニング所を開設する場合は、その構造設備について保健所の検査を受け、基準に適合していることの確認を受けなければなりませんので、以下をご参照いただき、開設しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいいます。
営業として、洗たく物の処理を行う、又は行わせる行為は、クリーニング所以外ではできません。
なお、洗たく物の処理とは、原型のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは含まれません。
また、水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為も含まれますので、このような一部の行為だけであってもクリーニング所以外で行うことはできません。
上記のほか、厚生労働省において衛生管理要領(PDF:143KB)を定めていますので参照してください。
クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く)には、各所に1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
ただし、営業者がクリーニング師であって、自ら、主として一のクリーニング所において業務に従事するときは、この限りではありません。
なお、クリーニング師の免許は、都道府県知事の試験に合格した者に与えられます。
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。
営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、クリーニング師の研修を受ける機会を与えなければなりません。
受講については、(公財)長野県生活衛生営業指導センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご参照ください。
【受講するタイミング】
対象者 | 受講するタイミング |
1、最初の業務従事した者 | 業務に従事した後1年以内 |
2、上記1を受講した者 | 前の受講から3年を超えない期間ごと |
営業者は、その業務に従事する者に対し、業務の知識の修得及び技能の向上を図るための都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
受講については、(公財)長野県生活衛生営業指導センターのホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご参照ください。
【受講させるタイミング】
受講させるタイミング | 対象者 |
クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始日から1年以内 |
従事者の中からその従事者の数に五分の一を乗じて得た数の者 |
前に受講させたときから3年を超えない期間ごと |
同上 |
クリーニング所の開設にあたっては、多くの検査事項がありますので、開業までに十分な余裕をもって図面や計画等の見直しが可能な段階で、営業しようとする市町村を管轄する保健所にご相談ください。
また、クリーニング所の移転の場合にも、既存の施設の廃止と移転先施設の開設届が必要です。
施設名称、営業者に関する事項(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、従事するクリーニング師又は構造設備等の変更を行った場合には、すみやかに管轄の保健所に変更届を提出する必要があります。
なお、大規模な増改築等を行う場合にも、新規の開設届が必要となる場合もありますので、事前に管轄する保健所にご相談ください。
クリーニング所を開設しないで、洗たく物の受取及び引渡しをする車両を用いた営業しようとする場合には、あらかじめ主たる営業区域を管轄する保健所に届出が必要です。
次の場合には、すみやかに届出が必要です。
営業の廃止した場合には、すみやかに届出が必要です。
クリーニング業法施行令(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
クリーニング業法施行規則(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
クリーニング所において講ずべき措置に関する条例(PDF:132KB)