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更新日:2023年3月24日
令和5年3月24日に、豪雪地帯対策特別措置法等に基づく「第八次長野県総合雪対策計画」を策定しました。
本県は、豪雪地帯対策特別措置法に基づき、県北部を中心に県下市町村の概ね4分の1を占める20市町村が豪雪地帯に指定され、そのうち10市町村が特別豪雪地帯に指定されています。
豪雪地帯を含む市町村の面積の合計は全県の約4割(うち、特別豪雪地帯を含む市町村の面積の合計は全県の約1割)となっており、県内でも重要な地位を占めています。
県では、昭和61年に「長野県雪対策要綱」を定め、その翌年の昭和62年に県が講ずる雪対策の指針として「長野県総合雪対策計画」を策定しました。以降、平成30年に策定した「第七次長野県総合雪対策計画」まで、地域住民、関係機関及び市町村と連携しながら、雪が県民生活等に及ぼす影響を克服するとともに、雪に親しみ、雪を活用した雪国暮らしができるよう、長期的な視野に立った総合的な雪対策を推進してきました。
当県の豪雪地帯を取り巻く現状は、人口減少、少子高齢化の進行、気候変動による降雪の態様の変化や新型コロナウイルス感染症の影響によるインバウンドの減少等、様々な危機が複合的に訪れており、変化が急激で先を見通すことが難しい状況となっています。
今回の「第八次長野県総合雪対策計画」は、このような豪雪地帯を取り巻く現状を踏まえ、地域住民、関係機関及び市町村と取り組むべき施策の方向性を共有した上で、役割を分担しながら共に確かな暮らしを守り、雪国暮らしの文化、知恵、観光資源等を活かしてゆたかな雪国を創っていくために策定するものです。
本計画は、「豪雪地帯対策特別措置法」に基づく道府県豪雪地帯対策基本計画であり、「長野県雪対策要綱」に基づく県の総合雪対策計画として位置付けられています。
本計画は、令和5年度を初年度とし、令和9年度を目標年度とする5年間を対象にしています。
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