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更新日:2021年1月25日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の令和元年の状況は、下記のとおりです。
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。
(令和元年12月31日現在)
No. |
事件番号 |
申立年月日 |
申立事項 |
審査の実施状況 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
29不1 |
H29年6月15日 |
不誠実団交 支配介入 |
委員調査6回 (係属中) |
|
2 |
30不2 |
H30年6月26日 |
不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
平成30年10月9日審査の一部を分離 委員調査6回(うち令和元年は3回) 審問5回(うち令和元年は5回) (係属中) |
|
30不2-1※ |
─ |
不利益取扱 支配介入 |
委員調査4回(うち令和元年は3回) 審問5回(うち令和元年は5回) (係属中) |
||
3 |
元不1 |
R元年7月29日 |
不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
[委員調査準備中] (係属中) |
※No.2の事件番号「30不2-1」は、30不2事件から一部分離し、先行して審査している事項を再掲
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