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更新日:2020年12月25日
長野県労働委員会は、労働者個人と事業主との間で生じた解雇などの労働トラブル(個別労働紛争)を解決するための「あっせん」を行っています。
裁判等と比べ手続は簡単・無料で、あっせんの秘密は守られます。また労働者、事業主どちらからも申請できますので、是非ご利用ください。
あっせんに関する相談・申請は、県内4か所に設置されている労政事務所及び労働委員会事務局で受け付けています。
(トラブルの例)
あっせんは、経験豊かなあっせん員が、労使双方の主張を確かめ、場合によってはあっせん案を示しながら労使双方に働きかけ、トラブルの自主的解決を援助する制度です。
あっせん員は、原則として、県労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員、事務局職員の4者で構成され、案件ごとにあっせん員候補者の中から選ばれます。
あっせんは、原則として県庁又はお近くの県合同庁舎で両当事者、あっせん員が参加して行います。
以下の紛争は、あっせんの対象とならない場合があります。
ご不明な点がございましたら、まずは労政事務所または労働委員会事務局までお問い合わせください。
1 |
労働トラブルの発生 |
労働者個人と事業主との間で、労働に関するトラブルが発生。 (解雇・パワハラ・雇止め・賃下げ・配点拒否等) |
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2 |
あっせんに 関する相談 |
県下4か所の労政事務所または労働委員会事務局の職員がお話を伺い、あっせんが適当であれば、申請を助言します。 |
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3 |
申請 |
労働者及び事業主の一方又は双方が申請書を労政事務所または労働委員会事務局に提出します。 |
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4 |
事務局調査 |
事務局職員が労使双方から、紛争の原因や経過などを詳しくお聞きします。 ※相手方があっせんに参加しない場合や、調査の結果、紛争があっせんの対象にならない場合、あっせんは行われません。 |
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5 |
あっせんの開催 |
あっせん員が双方の主張を聞き、解決の方向を調整し、あっせん案を提示します。 当事者が直接対面しないで行うことも可能です。 |
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6 |
解決
(打切り・取り下げ) |
当事者が歩み寄り合意した場合は、解決となります。(歩み寄りがなく、解決の見込みがない場合は打切りとなります。) また、申請はいつでも取り下げることができます。 |
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