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更新日:2025年1月29日
不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の令和6年の状況は、下記のとおりです。
当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。
令和6年は対象となる事件がありませんでした。
令和6年中の取扱事件はありませんでした。
令和元年以降に取扱った事件は5件(分離事件1件含む)で、このうち事件当事者に命令を交付したものが2件、申立人が申立てを取下げることにより解決したものが3件で、5件とも終結しています。審査期間(申立てから事件終結までの期間)は、最長1,343日、最短23日で、平均は841日でした。
今後も、不当労働行為の救済が申立てられた場合は、迅速適正な審査に努めてまいります。
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