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更新日:2022年9月1日

長野県森林づくり県民税の仕組み

 

長野県森林づくり県民税条例(PDF:131KB)

長野県森林づくり県民税について (PDF形式:3,745KB/53ページ)

森林・林業の現状と課題、森林づくりの取組状況、費用負担方法の検討及び税導入に当たっての考え方と制度の概要等を紹介しています。(平成19年11月公表版)

長野県森林づくり県民税の仕組み(概要)

課税方式

個人県民税及び法人県民税の均等割の超過(上乗せ)課税方式

納税義務者

 

 

【個人】県内に住所、家屋敷または事務所等を有する個人 約109万人

 

【法人】県内に事務所等を有している法人  約5万1千法人

 

 個人の納税義務者は、県民全員ではなく、県民税均等割を納めている方(県民の約半数)が対象であり、次のア、イ、ウのいずれかに該当し非課税となる方や、税法上の控除対象配偶者・扶養親族になっている方で次のウに該当する方には課税されません。

 ※ 県民税均等割が非課税となる個人

 ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

 イ 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方

 ウ 前年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の方

 

超過税額

 

【個人】年額 500円
(住所地以外で県内市町村に家屋敷等をお持ちの場合は、それぞれの市町村に納めていただきます)

【法人】年額 現行の均等割額の5%相当額
(資本金等の金額に応じて1,000円から40,000円の上乗せとなります。)

税収規模

 

 

区分 個人 法人

年間(平年度)

約5億4千万円 約1億3千万円 約6億7千万円

※平成29年度の納税義務者数等を基準に試算したものです。

 

実施期間

【個人】平成20年度分から令和4年度分まで

【法人】平成20年4月1日から令和5年3月31日までに開始する各事業年度分 

管理方法等

使い道を明確にするため、「長野県森林づくり県民税基金」を設置して税収を管理し、事業の内容等について公表するとともに、事業実施後の成果の検証等を行うため、県民の代表等による第三者機関を設置します。

また、法人・個人を問わず、広く県内外から寄付を受け入れ、本県の森林づくり事業に活用します。

 

 

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お問い合わせ

林務部森林政策課

電話番号:026-235-7262

ファックス:026-234-0330

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