ホーム > 仕事・産業・観光 > 森林・林業 > 長野県森林づくり県民税(通称:森林税) > 森林税はみなさんの"日々の暮らしを豊かにすること"に活用されます
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更新日:2023年11月1日
課税方式 | 個人県民税及び法人県民税の均等割の均等割の超過(上乗せ)課税方式 |
納税義務者 |
(個人)・県内にお住まいの方 |
超過税額 | (個人)年額 500円 (法人)年額 現行の均等割額の5%相当額 資本金等の額に応じて、1,000円から4,000円 |
実施期間 | (個人)平成20年度から令和9年度までの各年度分 (法人)平成20年4月1日から令和10年3月31日の間に開始する各事業年度分 |