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更新日:2021年4月1日

長野県立総合リハビリテーションセンター

身体障害者福祉法施行規則 別表第5号(身体障害者障害程度等級表)

身体障害者障害程度等級表は、障害認定の目安を示すものです。

「機能の著しい障害」、「日常生活活動の制限」等と記載されている場合は、別に等級表解説 に示すように、医学的検査、所見により等級が判断されます。

身体障害者福祉法施行規則

(昭和25年4月6日)

(厚生省令第15号)

最終改正年月日:平成21年12月24日厚生労働省令第157号

本文省略

以下別表第5号を改編(説明文の追加、項目レイアウトの変更)

別表第5号 身体障害者障害程度等級表

視覚障害

1級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの  
2級

1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの                  

2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

3 周辺視野角度(I/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2視標による。以下同じ。)が28度以下のもの

4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
3級

1 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)

2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの

4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
4級 1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)

2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの

3 両眼開放視認点数が70点以下のもの
5級 1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

3 両眼中心視野角度が56度以下のもの

4 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの

5 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

 

 

 

聴覚障害

1級 なし  
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの  
3級 両耳の聴力レベルがそれぞれ90dB以上のもの  
4級 (1)両耳の聴力レベルが80dB以上のもの  (2)両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級 なし  
6級 (1)両耳の聴力レベルが70dB以上のもの  (2)一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの

(追記)オージオメータによる方法を主体とする。

平衡機能障害

1級 なし
2級 なし
3級 平衡機能の極めて著しい障害
4級 なし
5級 平衡機能の著しい障害

音声機能・言語機能・そしゃく機能障害

1級 なし
2級 なし
3級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
4級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害

 

肢体不自由 上肢 →解説図

1級 (1)両上肢の機能を全廃したもの (2)両上肢を手関節以上で欠くもの
2級 (1)両上肢の機能の著しい障害 
(4)一上肢の機能を全廃したもの
(2)両上肢のすべての指を欠くもの
(3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
3級 (2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
(3)一上肢の機能の著しい障害
(5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
(1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
(4)一上肢のすべての指を欠くもの
4級 (2)両上肢のおや指の機能を全廃したもの
(3)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
(5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
(7)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
(8)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
(1)両上肢のおや指を欠くもの
(4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
(6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
5級 (1)両上肢のおや指の機能の著しい障害
(2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
(4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの
(5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
(6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
(3)一上肢のおや指を欠くもの
6級 (1)一上肢のおや指の機能の著しい障害
(3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
(2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
7級 (1)一上肢の機能の軽度の障害
(2)一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
(3)一上肢の手指の機能の軽度の障害
(4)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
(6)一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
(5)一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの

(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。
「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものを言います。
「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものを言います。
上肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩よりの高さより計測したもの)をもつて計測したものを言います。

肢体不自由 下肢 →解説図

1級 (1)両下肢の機能を全廃したもの (2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級 (1)両下肢の機能の著しい障害  (2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級 (1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの
(3)一下肢の機能を全廃したもの
(2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
4級 (2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
(4)一下肢の機能の著しい障害
(5)一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
(1)両下肢のすべての指を欠く
(3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
(6)一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
5級 (1)一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
(2)一下肢の足関節の機能を全廃したもの
(3)一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
6級 (2)一下肢の足関節の機能の著しい障害 (1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
7級 (1)両下肢のすべての指の機能の著しい障害
(2)一下肢の機能の軽度の障害
(3)一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
(5)一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
(4)一下肢のすべての指を欠くもの
(6)一下肢が健側に比して、3センチメートル以上または健側の長さの20分の1以上短いもの

(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。
下肢欠損の断端の長さは、実用長(大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもつて計測したものを言います。
下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものを言います。。

肢体不自由 体幹

1級 体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2級 (1)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(2)体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4級 なし
5級 体幹機能の著しい障害

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能障害

1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
4級 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの
(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:移動機能障害

1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの
(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。

心臓機能障害

1級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

じん臓機能障害

1級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

呼吸器機能障害

1級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

ぼうこう又は直腸機能障害

1級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

小腸機能障害

1級 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 なし
3級 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

免疫機能障害 

1級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
2級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。)
4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

肝臓機能障害

1級 肝臓の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
2級 肝臓の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
3級 肝臓のの機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限をされるものを除く。)
4級 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

 

【脚注】

  • 1 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
  • 2 肢体不自由においては、七級に該当する障害が二以上重複する場合は、六級とする。
  • 3 異なる等級について二以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
  • 4 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
  • 5 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
  • 6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもつて計測したものをいう。
  • 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

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