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更新日:2023年3月23日

長野県立総合リハビリテーションセンター

身体障害者障害程度等級(肢体不自由)上肢・下肢(機能全廃、欠損等の参考図)

身体障害者障害程度等級表の肢体不自由の区分において、上肢・下肢の機能全廃、欠損などの状態と等級について簡単にご説明します。

PDF版も用意してありますのでご参考にしてください。

上肢・下肢の機能全廃、欠損(PDF:465KB)

 

(注)以下は参考図です。実際に該当するかは主治医等にご相談ください。

 

上肢の機能全廃、欠損等の参考図

手指の全廃、欠損の基準図

指の欠損 手指の全廃、欠損の基準図

左○は指を欠くもの(または全廃)に該当

右×は指を欠くもの(または全廃)に非該当

「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節(IP関節)以上、その他の指については第1指節間関節(PIP関節)以上を欠くもの。

以下の図は図示面積の関係上、部分的に片手の事例のみを示してあるが、障害部位が利き手、非利き手は関係ない。

カッコの数字は、『身体障害者障害程度等級表』の号数を示す。

上肢・手指の機能全廃・欠損について

1級 (1)両上肢の機能を全廃したもの
(2)両上肢を手関節以上で欠くもの
上半身図
2級 (3)一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
(4)一上肢の機能を全廃したもの

上肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より)をもって計測したものを言います。

(2)両上肢のすべての指を欠くもの

両上肢のすべての指
3級 (1)両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
(2)両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
両上肢のおや指及びひとさし指
(4)一上肢のすべての指を欠くもの
(5)一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
一上肢のすべての指
4級

(1)両上肢のおや指を欠くもの
(2)両上肢のおや指の機能を全廃したもの

両上肢のおや指

(3)一上肢の肩関節、肘関節または手関節のいずれか一関節の機能を全廃したもの

(4)一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

(5)一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

一上肢のおや指及びひとさし指

(6)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
(7)おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
【おや指】おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指1おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指2おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指3
【ひとさし指】おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指4おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指5おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指6

5級 (3)一上肢のおや指を欠くもの
(4)一上肢のおや指の機能を全廃したもの
6級 (2)ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
(3)ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
ひとさし指を含めて一上肢の二指1ひとさし指を含めて一上肢の二指2ひとさし指を含めて一上肢の二指3

次の6級要件については、厚生労働省の疑義集の回答に基づく

両上肢のひとさし指を欠くもの
両上肢のひとさし指の機能全廃
両上肢のひとさし指
一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能全廃、一上肢のひとさし指の機能全廃の合併
一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能全廃、一上肢のひとさし指の機能全廃の合併
7級 (5)一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
(6)一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
一上肢のなか指、くすり指及び小指

下肢の機能全廃、短縮、欠損等の参考図

下肢の機能全廃、欠損、短縮

1級 (1)両下肢の機能を全廃したもの
(2)両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
両下肢を大腿の2分の1以上
図
2級 (2)両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
両下肢を下腿の2分の1以上で欠く
3級 (1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの
(2)一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
(3)一下肢の機能を全廃したもの
一下肢を大腿の2分の1以上で欠く
4級 (1)両下肢のすべての指を欠く
(2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの

両下肢のすべての指

(3)一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
一下肢を下腿の2分の1以上で欠く

(5)一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃したもの

(6)一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの

5級

切断設定なし

(2)一下肢の足関節の機能を全廃したもの
(3)一下肢が健側に比して5cm以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの

6級 (1)一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
一下肢をリスフラン関節以上で欠く
7級 (4)一下肢のすべての指を欠くもの
(5)一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
一下肢のすべての指
(6)一下肢が健側に比して、3センチメートル以上または健側の長さの20分の1以上短いもの

(注)7級に該当する障害については、二つ以上重複する場合に、手帳交付の対象となります。
下肢欠損の断端の長さは、実用長(大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものを言います。
下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものを言います。

 

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