郵送による新規の所持許可証の交付を受ける手続(猟銃・空気銃所持許可証、クロスボウ所持許可証(産業用除く))
- 手数料なし
- 「初めて猟銃・空気銃・クロスボウ(産業用除く)を申請し、許可となった者」のみです。
1郵送による交付を希望する場合は、許可が下りた旨の連絡を受けた後、次のものを警察署に郵送してください。
郵送による交付を希望する場合に作成・用意する書類
郵送による申請の場合には、書類を郵送する外封筒に赤字で「銃砲等申請」と記載してください。
返信用封筒
- 長形3号(120×235ミリメートル)の封筒に、簡易書留分の切手(「定形外郵便物(規格内)100gまでの料金」と簡易書留の料金)を貼付し、申請者の郵便番号、住所、氏名を記載してください。
- 返信用封筒が届いた後、所持許可証を簡易書留で郵送します。
2猟銃・空気銃所持許可証を郵送します