更新日:2023年1月16日

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道路使用許可申請

道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。

しかし、道路工事や祭礼等のように公益上又は社会慣習上、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、交通に支障がないと認めた場合に限り、道路使用を許可する必要があります。

この場合に必要となるのが道路使用許可です。

(道路使用許可が必要な行為)

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、広告塔、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

その他詳細については以下の条文を参照してください。

道路交通法第77条第1項、道路交通法施行規則第10条、長野県道路交通法施行細則第22条

受付時間等

月曜日から金曜日(国民の祝日、休日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)

午前9時から午後4時まで

受付窓口

ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、主たる場所(マラソン大会の出発地や起点等)を管轄する警察署に申請してください。

添付書類

道路使用の状況を明らかにする図面、その他審査時に必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。

なお、交通規制(車両通行止め、歩行者用道路等)を伴う道路使用許可申請については、別途、要望書の提出をお願いすることがありますので、所轄警察署に相談をしてください。

手数料

2,300円(長野県収入証紙を購入してください。)

道路使用の許可期間

1回の道路使用許可申請について、最長で得られる許可期間は、以下のとおりです。
これを超える期間について工事、作業等を行う場合には、再申請を行うことにより、期間を延長することができます。

道路使用の許可期間

道路使用の分類 許可の最長期間
1号許可 道路における工事、作業等 原則1か月以内の必要な期間
(ただし、仮設道路を設置し現状の交通量を確保する
大規模な道路工事等は、1年以内の必要な期間)
LPガス供給作業 最長3か月
訪問看護事業に伴う在宅入浴サービス作業 6か月
2号許可 石碑の設置、電柱の設置等 道路の占用許可の期間と同一
立看板の設置、横断幕の設置等 1か月以内の必要な期間
3号許可 露店、屋台等の出店 1か月以内の必要な期間
4号許可 祭礼行事、ロケーション等 1か月以内の必要な期間
遠隔型自動運転システムの公道実証実験 原則として最大6か月の範囲内

 

注意事項等

申請書、添付書類ともに2部提出してください。

状況に応じ、事前に所轄警察署に相談をしてください。

警察行政手続サイトを利用した申請は、定型的・反復継続して行うものを受け付けることとしています。

警察行政手続サイトのURL(https://proc.npa.go.jp/)

ダウンロード

その他

道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)

なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。

お問い合わせ先

道路の使用を行う場所を管轄する警察署、または、長野県警察本部交通部交通規制課(電話:026-233-0110)

 

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