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長野県警察
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更新日:2025年6月26日
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以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
道路交通法第4条第2項、長野県道路交通法施行細則第2条、別表第1の5の(10)、(11)、別表第2
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月曜日から金曜日(国民の祝・休日、振替休日、12月29日~1月3日を除く)
午前9時から午後4時まで
住所地又は当該車両の所在地を管轄する警察署
※審査時に必要があれば疎明資料等の提出を求める場合があります。
なし
住所地又は当該車両の所在地を管轄する警察署、又は長野県警察本部交通部交通規制課(電話:026-233-0110)
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